告示第五十五号
昭和三十四年三月二十八日
所得税を課さない法人を指定する件
大蔵省
所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第三条第二項の規定に基き、同項の規定により所得税を課さない法人を次のとおり指定する。
大蔵大臣 佐藤 榮作
法人名 | 主たる事務所の所在地 |
ラトガーズ・リサーチ・アンド・エデユケイシヨナル・フアンデイシヨン | アメリカ合衆国ニユー・ジヤージー州ニユー・ブランスウイツク市ジヨージ・ストリート三百九十 |
告示第五十五号
昭和三十四年三月二十八日
所得税を課さない法人を指定する件
大蔵省
所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第三条第二項の規定に基き、同項の規定により所得税を課さない法人を次のとおり指定する。
大蔵大臣 佐藤 榮作
法人名 | 主たる事務所の所在地 |
ラトガーズ・リサーチ・アンド・エデユケイシヨナル・フアンデイシヨン | アメリカ合衆国ニユー・ジヤージー州ニユー・ブランスウイツク市ジヨージ・ストリート三百九十 |