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所得税を課さない法人を指定する件

告示第五十五号


 

昭和三十四年三月二十八日


 

所得税を課さない法人を指定する件


 

大蔵省


 

所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第三条第二項の規定に基き、同項の規定により所得税を課さない法人を次のとおり指定する。


 

大蔵大臣 佐藤 榮作



 
法人名 主たる事務所の所在地
ラトガーズ・リサーチ・アンド・エデユケイシヨナル・フアンデイシヨン アメリカ合衆国ニユー・ジヤージー州ニユー・ブランスウイツク市ジヨージ・ストリート三百九十