昭和63年7月の閣議において、東京一局集中を是正し、国土の均衡ある発展を図ることを目的に国の行政機関等を東京都区部から移転することが決定された。
移転対象機関は、国の地方支分部局や研究機関等の49機関、自衛隊11部隊及び特殊法人30法人の計90機関等である。
このうち国の行政機関移転跡地の発生が見込まれるものは、26機関35ヘクタールである。(別紙1)
機関移転跡地については、昭和63年7月の閣議において「財源としての活用を図りつつ、移転の趣旨を踏まえ、極力公共・公益的利用を図る等適切な利用、処分を行うものとする」とされ、平成8年12月9日国有財産中央審議会から「国の行政機関移転跡地の利用に関する基本方針」答申が出された。
| 別紙 1 | ||||||
| 機関移転後跡地の発生が見込まれるもの | ||||||
| 平成10.3.31現在 | ||||||
| ○機関移転跡地(28機関 26跡地 352,395m2) | ||||||
| (単位:m2) | ||||||
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答申書(平成8年12月9日国有財産中央審議会)
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「国の行政機関移転跡地の利用に関する基本方針について」 国の行政機関等の移転については、東京都区部における過度の集中の是正に資するため、多極分散型国土形成促進法第4条第1項及び第2項の規定に基づき、昭和63年7月、その基本方針が閣議決定され、国の行政機関としては49機関11部隊等が移転の対象とされた。 上記閣議決定において、「跡地については、財源としての活用を図りつつ、移転の趣旨を踏まえ極力公共・公益的利用を図る等適切な利用・処分を行うものとする」との方針が示されている。 また、平成2年6月には、本審議会において、国有地の有効活用についての答申(「大都市地域を中心とした今後の国有地の管理処分のあり方について」)を行ったところである。 国の行政機関移転跡地については、東京都区部に残された貴重な資産であり、その利用・処分に対する社会的関心が一段と高いものとなっていること等にかんがみ、種々の観点から検討を行った結果、跡地の利用に関しては、次のような考え方により対処すべきであると考える。
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