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6.国の行政機関等の移転

(1)経緯

 昭和63年7月の閣議において、東京一局集中を是正し、国土の均衡ある発展を図ることを目的に国の行政機関等を東京都区部から移転することが決定された。

 移転対象機関は、国の地方支分部局や研究機関等の49機関、自衛隊11部隊及び特殊法人30法人の計90機関等である。

 このうち国の行政機関移転跡地の発生が見込まれるものは、26機関35ヘクタールである。(別紙1)

(2)機関移転跡地処分

 機関移転跡地については、昭和63年7月の閣議において「財源としての活用を図りつつ、移転の趣旨を踏まえ、極力公共・公益的利用を図る等適切な利用、処分を行うものとする」とされ、平成8年12月9日国有財産中央審議会から「国の行政機関移転跡地の利用に関する基本方針」答申が出された。

別紙 1
機関移転後跡地の発生が見込まれるもの
平成10.3.31現在
○機関移転跡地(28機関  26跡地  352,395m2
(単位:m2
別紙 1 機関移転後跡地の発生が見込まれるもの
(注)

移転機関のうち合同庁舎から移転するもの、借地しているもので国有跡地が生じないもの等は除外した。

機関名欄  は引継済、合計別欄  は特々採択済の事案である。


答申書(平成8年12月9日国有財産中央審議会)

「国の行政機関移転跡地の利用に関する基本方針について」

 国の行政機関等の移転については、東京都区部における過度の集中の是正に資するため、多極分散型国土形成促進法第4条第1項及び第2項の規定に基づき、昭和63年7月、その基本方針が閣議決定され、国の行政機関としては49機関11部隊等が移転の対象とされた。

 上記閣議決定において、「跡地については、財源としての活用を図りつつ、移転の趣旨を踏まえ極力公共・公益的利用を図る等適切な利用・処分を行うものとする」との方針が示されている。

 また、平成2年6月には、本審議会において、国有地の有効活用についての答申(「大都市地域を中心とした今後の国有地の管理処分のあり方について」)を行ったところである。

 国の行政機関移転跡地については、東京都区部に残された貴重な資産であり、その利用・処分に対する社会的関心が一段と高いものとなっていること等にかんがみ、種々の観点から検討を行った結果、跡地の利用に関しては、次のような考え方により対処すべきであると考える。

1.

国の行政機関移転跡地については、公用・公共用優先の原則の下に、東京一極集中是正の趣旨を踏まえ、都区部の都市環境及び生活環境の改善に資するよう利用することを基本とする。

2.

具体的には、以下のような用途に充てるよう配意する。

その際、跡地の効率的な利用を図る観点から、重層・複合的な利用方法について積極的に検討する。また、跡地に隣接する公的施設の用地等をできるだけ取り込み、一体的に利用することの可能性についても検討する。

(1)

都市基盤施設や都市防災施設の用地、あるいは都市再開発事業用地など、防災性や快適性を高めるまちづくりに寄与すると見込まれる用途に利用すること。

(2)

医療・社会福祉施設や教育文化施設の用地など、地域住民の福祉や生活の質の向上に資すると考えられる用途に利用すること。

(3)

都区部における居住人口の減少等に対処し、居住の回復や職住の近接した勤労者向け住宅等の供給を図るため、生活機能面にも留意しつつ、良質な住宅の用地として利用すること。

(4) その他、跡地の規模、立地条件や周辺環境等からみて、その土地にふさわしいと認められる用途に利用すること。
3.

地方公共団体において、将来のまちづくりのための構想等を反映した公用、公共用への利用要望がある場合には、跡地に対する先行取得について積極的に対応する。

4.

以上の考え方に基づき検討を行っても、なお公用、公共用への利用が困難な場合には、跡地の移転整備財源としての性格にもかんがみ、一般競争入札による処分を検討する。



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