税制改正大綱の概要
(平成23年12月10日閣議決定、12月24日一部改正)
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平成24年度税制改正においては、平成22年度・平成23年度税制改正から税制抜本改革へと通じる、税制全体及び各税目についての基本的な考え方に立脚しつつ、特に喫緊の対応を要する、
新成長戦略実現に向けた税制措置、
税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み、
地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革、
平成23年度改正における積残し事項への対応、を中心に改正を行う。
個人所得課税
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○ 給与所得控除に上限を設定する(給与収入1,500万円超は一律245万円)。
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○ 特定支出控除について、範囲の拡大等を行い、給与所得者の実額控除の機会を拡大する。
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・ 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)を追加。
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・ 適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1(現行:控除額の総額)とする。
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○ 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止する。
資産課税
(相続税・贈与税)
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○ 若年世代への資産の早期移転や省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長する。
平成24年 平成25年 平成26年 ・ 特別枠(省エネ・耐震住宅) : 1,500万円 1,200万円 1,000万円 ・ 一般枠 : 1,000万円 700万円 500万円 -
○ 山林に係る相続税の納税猶予制度を創設する。
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○ 相続税の連帯納付義務を緩和する。
(固定資産税・都市計画税)
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○ 原子力災害からの復興を支援するため、福島復興再生特別措置法案(仮称)の制定に伴う税制上の措置を当分の間継続して講じる。
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・ 避難区域内の土地及び家屋に係る固定資産税等の課税免除措置
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・ 課税免除区域から除外された区域に対する固定資産税等の減額措置(3年度分)
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○ 新築住宅に係る固定資産税の減額措置を2年間延長する。
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○ 固定資産税等(土地)の負担調整措置は、原則として、現行の仕組みを3年延長する。また、住宅用地特例(特例割合1/6等)も現行を継続する。ただし、不公平是正の観点から、住宅用地に係る据置特例を経過的な措置を講じた上で平成26年度に廃止する。
法人課税
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○ 平成23年度末で期限切れを迎える研究開発税制の上乗せ特例である増加型・高水準型の措置の適用期限を2年延長する。
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○ 平成23年度税制改正で創設した環境関連投資促進税制を拡充し、太陽光パネルや風力発電設備に係る即時償却制度を創設する。
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○ 資源の安定確保を図るため、海外投資等損失準備金制度を2年延長する。
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○ 中小企業を支援するため、中小企業投資促進税制の対象資産に試験機器等を追加し、適用期限を2年延長する等の措置を講じる。
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○ 原子力災害からの復興を支援するため、福島復興再生特別措置法(仮称)の制定に伴う税制上の措置を講じる。
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・ 復興特区税制の特例(福島県の全ての地方公共団体が課税の特例の適用を受ける復興産業集積区域を設置できるようにする措置等)
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・ 避難解除区域において被災者を雇用した場合の税額控除制度等の創設 等
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○ いわゆるトン数標準税制につき、海上運送法の改正等を前提に平成25年度税制改正において拡充する。
環境関連税制
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○ 自動車重量税については、
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・ 車検証の交付等の時点で燃費等の環境性能に関する一定の基準(燃費基準等の切り替えに応じて変更。現時点では平成27年度燃費基準等)を満たしている自動車には、平成24年5月1日以降、本則税率を適用する。それ以外の自動車に適用される「当分の間税率」について、13年超の自動車を除き、引き下げを行う。
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・ 地球温暖化対策の推進、自動車産業の技術的優位性の確保・向上等の観点を踏まえ、いわゆる「エコカー減税」について、燃費基準等の切り替えを行うとともに、自動車重量税については特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充した上で、平成27年4月まで3年延長する。
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○ 自動車取得税についても、「エコカー減税」について、燃費基準の切り替えを行うとともに、環境性能に極めて優れた自動車の負担軽減に重点化し、平成27年3月まで3年延長する。
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○ 地球温暖化の原因となる温室効果ガスの約9割を占めるエネルギー起源CO2の排出を 抑制する観点から、「地球温暖化対策のための税」を導入する。
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⇒ 全化石燃料を課税ベースとする石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ。
上乗せする税率 : 原油及び石油製品760円/kl(現行2,040円/kl)
ガス状炭化水素780円/t(現行1,080円/t)
石炭670円/t(現行700円/t)
平成24年10月1日施行。平成28年3月31日までの間、所要の経過措置を講じる。
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国際課税
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○ 本年11月に税務行政執行共助条約に署名したこと等を踏まえ、条約の国内担保法の整備の一環として、徴収共助に関する規定の見直しを行う。
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○ 一定額(5,000万円)を超える国外財産を保有する個人に対し、その保有する国外財産に係る調書の提出を求める制度を創設する。
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○ 過大な支払利子を通じた租税回避を防止するため、関連者への純支払利子等の額が所得水準の一定割合(50%)を超える部分の金額を、当期の損金の額に算入しないこととする。
沖縄関連税制
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○ 国際物流(新設)、情報通信、金融の各特区における所得控除制度を拡充(所得控除率の引上げ等)するとともに、観光地形成促進、産業イノベーションに係る特区を創設する。
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○ 駐留軍用地の地方公共団体等による買取りについて、譲渡所得の5,000万円特別控除を適用。
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○ 石油石炭税、航空機燃料税等に係る特例措置について拡充・延長する。
地域主権改革と地方税制
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○ 地域決定型地方税制特例措置(通称・わがまち特例)を導入する。
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・ 固定資産税の課税標準の特例措置2件について、地方自治体が課税標準の軽減の程度を法律で定める上限・下限の範囲内において条例で決定できるようにする。
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