一 | 個人所得課税 |
| | 1 | 定率減税の額について、次のように引き下げる。 |
| | | | | | | | | | | | | | | (現 行) | | | | (改 正 案) | | | | | | | | | | | | | 所得税額の20%相当額 | | | | 所得税額の10%相当額 | | | | ┌ │ └ | 20%相当額が25万円を 超える場合は、25万円 | ┐ │ ┘ | | ┌ │ └ | 10%相当額が12万5千円を 超える場合は、12万5千円 | ┐ │ ┘ | | (注 | )上記の改正は、平成18年分以後の所得税について適用する。 | |
| | 2 | 上記1の改正に伴い、給与等に係る税額表及び公的年金等に係る源泉徴収すべき所得税の額から控除する定率減税の額について見直しを行う。 |
| | | | (注 | ) 上記の改正は、平成18年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用する。 | |
二 | 住宅税制 |
| | 1 | 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用対象となる既存住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅を加える。 |
| | | | (注 | )上記の改正は、平成17年4月1日以後に既存住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用する。 | |
| | 2 | 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる買換資産の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の耐火建築物を加える。 |
| | | | (注 | ) 上記の改正は、平成17年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、同年4月1日以後に買換資産の取得をする場合について適用する。 | |
| | 3 | 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用対象となる既存住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅を加える。 |
| | | | (注 | ) 上記の改正は、平成17年4月1日以後に取得をする既存住宅に係る贈与税について適用する。 | |
| | 4 | 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用対象となる既存住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅を加えた上、その適用期限を2年延長する。 |
| | | | (注 | ) 上記の改正は、平成17年4月1日以後に取得をする既存住宅に係る登録免許税について適用する。 | |
三 | 金融・証券税制 |
| | 1 | 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、次の措置を講ずる。 |
| | | (1) | 平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に、一定の要件の下で、特定口座に、自己が保管している上場株式等を、実際の取得日及び取得価額で受け入れることができることとする。 |
| | | (2) | 特定口座内保管上場株式等を特定口座の開設をしている証券業者に貸し付けた場合において、当該貸付期間後に返還される当該特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等を、一定の要件の下で、当該特定口座に、当該貸付けをした際に当該特定口座において管理されていた取得価額で受け入れることができることとする。 |
| | | | | (注 | ) 上記の改正は、平成17年4月1日以後に貸し付ける特定口座内保管上場株式等について適用する。 | |
| | | (3) | 特定口座の取扱者の範囲に日本郵政公社を加える。 |
| | | | | (注 | ) 上記の改正は、平成17年10月1日以後に設定される特定口座について適用する。 | |
| | 2 | 特定口座を開設する証券業者等に開設される特定管理口座(特定口座内保管上場株式等で上場株式等に該当しないこととなった内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他一定の要件を満たす口座をいう。)において、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き保管の委託がされている当該株式(以下「特定管理株式」という。)につき、株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として定める当該特定管理株式を発行した株式会社の清算結了等の事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたこととみなし、かつ、当該損失の金額として一定の方法により計算された金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とみなして、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用することができることとする。 |
| | | | (注 | ) 上記の改正は、平成17年4月1日以後に特定口座内保管上場株式等につき上場株式等に該当しないこととなった場合について適用する。 | |
| | 3 | 先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の適用対象に、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成17年7月1日以後に金融先物取引法に規定する取引所金融先物取引をし、かつ、当該取引所金融先物取引の差金等決済をした場合の当該差金等決済に係る当該取引所金融先物取引による事業所得及び雑所得を加える。 |
| | 4 | 金融類似商品に係る収益に対する分離課税等の適用対象に、外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により他の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該元本につきあらかじめ約定した率により当該他の外国通貨に換算して支払うこととされている金額から当該元本につき当該預貯金の預入の日における外国為替の売買相場により当該他の外国通貨に換算した金額を控除した残額につき当該他の外国通貨に換算して支払うこととされている時における外国為替の売買相場により本邦通貨に換算した金額に相当する差益をいう。)を加える。 |
| | | | (注 | ) 上記の改正は、平成18年1月1日以後に預入をする預貯金について適用する。 | |
| | 5 | 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例の適用期限を2年延長する。 |
| | 6 | 非居住者又は外国法人に係る国債に関する特例等について、次の措置を講ずる。 |
| | | (1) | 外国法人が有する分離振替国債につき課税の特例の適用を受ける場合の適用手続について、割引短期国債等の償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例の適用手続に一本化する等所要の措置を講じた上、廃止する。 |
| | | (2) | 割引短期国債等の償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例の適用を受けている非居住者又は外国法人については、一定の要件の下で、振替国債の利子の課税の特例に係る適用手続が行われたものとみなすこととする。 |
| | | (3) | 割引短期国債等の償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例及び分離振替国債の課税の特例の適用対象者の範囲に、適格外国証券投資信託の受託者である外国法人を加える。 |
| | | (4) | その他所要の整備を行う。 |
| | | | | (注 | )上記の改正は、平成17年4月1日以後に振替記載等を受ける場合について適用する。 | |