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| ○ | 相続時精算課税制度(仮称)の創設 |
| | 20歳以上の子が65歳以上の親から受ける贈与について、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度を、現行の制度(暦年課税)との選択制で導入する。(贈与時の非課税枠は累積で2,500万円、非課税枠を超える部分について税率20%で課税) |
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| ○ | 相続税・贈与税の税率構造の見直し |
| | ・ | 相続税について、最高税率を50%(現行70%)に引き下げるとともに、税率の刻み数を6段階(現行9段階)に簡素化し、必要な税率区分の拡大を行う。 |
| | ・ | 贈与税(暦年課税)についても、相続税に準じて見直す。 |
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| ( | 注)上記2つの改正は、平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用する。 |
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| ○ | 住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の創設 |
| | ・ | 住宅の取得又は増改築に充てる資金を贈与により取得した場合には、65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度を選択できる特例を創設する。 |
| | ・ | 住宅の取得又は増改築に充てる資金を贈与により取得した場合には、相続時精算課税制度に係る非課税枠を3,500万円に拡大(1,000万円上乗せ)する特例を創設する。 |
| | ( | 注 | ) これらの特例は、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得する金銭について適用する。 |
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| ○ | 現行の住宅取得資金の贈与の特例(5分5乗)は、平成17年12月31日までの間、経過措置として存続する。 |
| | ( | 注 | ) この経過措置の適用を受けた場合には、その適用年分以後5年間は、上記の相続時精算課税制度を選択できない。 |
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