| | 連結納税制度を創設することとし、次の措置を講ずる。 |
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| ○ | 基本的な考え方 |
| | ・ | 企業グループ内の個々の法人の所得と欠損を通算して法人税を課税する仕組み |
| | ・ | 連結納税制度の創設は、企業の組織再編成を促進し、わが国企業の国際競争力の維持、強化と経済の構造改革に資する。 |
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| ○ | 適用法人・適用方法 |
| | ・ | 適用法人:内国法人である親会社とその100%子会社 |
| | ・ | 連結納税制度の適用は選択制とし、国税庁長官の承認を受けるものとする。また、一旦選択した場合には継続して適用するものとする。 |
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| ○ | 連結所得金額及び連結税額の計算 |
| | ・ | 連結所得金額及び連結税額は、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算する。 |
| | ・ | その上で、連結税額を連結グループ内の各法人の個別所得金額又は個別欠損金額を基礎として計算される金額を基にして連結グループ内の各法人に配分する。 |
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| ○ | 連結所得金額・連結税額の計算に係る諸制度の取扱い |
| | | 連結グループを一体として要件の判定や計算等を行うことを基本としつつ、制度の趣旨や技術的な観点も踏まえて、措置を講ずる。 |
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| ○ | 租税回避行為の防止 |
| | | 多様な租税回避行為に適切に対応するため、包括的な租税回避行為防止規定等を設ける。 |
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| ○ | 適用関係 |
| | | 連結納税制度については、平成14年4月1日以後に開始し、かつ、平成15年3月31日以後に終了する事業年度から適用する。 |
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| ○ | 連結納税制度の創設に伴う財源措置 |
| | | 連結納税制度の創設に伴う税収減に対応するための財源措置(連結納税制度の仕組みの中での措置(連結付加税等)及び課税ベースの見直し)を講じ、2年後において改めて財源措置の見直しを行う。 |