平成12年度税制改正の要綱
平成12年度税制改正の要綱
平成12年1月14日
閣議決定
最近の経済情勢等を踏まえ、本格的な景気回復に資する等の観点から、民間投資等の促進及び中小企業・ベンチャー企業の振興を図るための措置を講ずるとともに、年金税制、法人関係税制、年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控除制度等について、社会経済情勢の変化等に対応するため所要の措置を講ずることとし、次のとおり税制改正を行うものとする。
一 民間投資等の促進
| 1 | 住宅ローン税額控除制度について、平成13年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額、控除期間及び控除率を次のように改める。 |
| 現 行 | 改正案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成13年居住分 |
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2 | 特定情報通信機器の即時償却制度について、個人事業者又は法人が、平成13年3月31日までの間に、取得価額100万円未満の特定の情報通信機器を取得し、事業の用に供した場合には、初年度において、取得価額の全額の損金算入を認める。 |
3 | 中小企業投資促進税制について、中小企業者等が平成13年5月31日までの間に一定の機械装置、器具備品、貨物自動車又は内航船舶を取得し、製造業、建設業等の用に供した場合には、取得価額の100分の30の特別償却又は取得価額の100分の7の特別税額控除の選択適用(一定の要件を満たすリース資産についても特別税額控除を適用)を認める。 |
4 | 中小企業技術基盤強化税制について、平成13年3月31日までの間に開始する事業年度(平成13年分)の特別税額控除割合を100分の10とする特例を認める。 |
二 中小企業・ベンチャー企業の振興
| 1 | 特定中小会社の株式の譲渡益に対する課税の特例の創設 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例の対象となる特定中小会社の特定株式を平成12年4月1日から平成17年3月31日までの間に払込みにより取得した一定の個人が、その特定中小会社の株式の上場等の日において引き続き3年を超えて所有していたその特定株式をその上場等の日以後1年以内に譲渡(証券業者への売委託に基づくもの等に限る。)をした場合には、一定の要件の下で、その譲渡による株式等に係る譲渡所得等の金額をその2分の1に相当する金額とする特例を設ける。 この場合において、上記の特例と現行のいわゆる創業者利益の特例(上場等の日において3年を超えて所有していた株式を上場等の日以後1年以内に譲渡した場合に、その譲渡による株式等に係る譲渡所得等の金額をその2分の1に相当する金額として課税する特例)との重複適用を認める。 |
2 | 同族会社の留保金課税の特例の創設 次の法人について、2年間の措置として、同族会社の留保金課税を適用しない特例を設ける。 | |
| (1) | 設立後10年以内の新事業創出促進法の中小企業者に該当する会社 | |
| (2) | 新事業創出促進法の認定事業者(主務大臣の認定を受けた計画に係る新事業分野開拓を実施する者) | |
3 | その他 | |
| (1) | 中小企業新技術体化投資促進税制について、対象設備の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。 | |
| (2) | 中小企業者等が取得する不正アクセス防御用設備について、2年間の措置として、取得価額の100分の20の特別償却を認める。 | |
| (3) | 欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置について、中小企業者の設立後5年間に生じた欠損金額及び中小企業経営革新支援法に規定する承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を行う中小企業者の欠損金額に係る適用除外措置の適用期限を2年延長する。 | |
( | 備考)相続税等における取引相場のない株式の評価方法の適正化 | |
| (1) | 類似業種比準方式による評価方法について、各比準要素のうち利益金額に比重を置いた方法とするとともに、中会社及び小会社の株式について評価の安全性に対する斟酌(しんしゃく)の見直しを行う。 | |
| (2) | 小会社の規模基準のうち従業員数基準の見直しを行う。 | |
| (3) | 純資産価額方式によることとされている、いわゆる「2要素ゼロの会社(類似業種比準方式の各比準要素のうち2要素がゼロである会社)」の株式の評価について、類似業種比準方式の併用を認める。 | |
三 年金税制
| 1 | 確定拠出型年金制度(仮称)に係る税制上の措置 確定拠出型年金法(仮称)による確定拠出型年金制度の創設に伴い、同制度における拠出、運用及び給付の各段階について、次の措置を講ずる。 | ||||
| (1) | 拠出段階 | ||||
| 企業型年金の事業主掛金については、事業主の所得の金額の計算上損金(必要経費)に算入するとともに、当該掛金に係る従業員の給与所得の金額の計算上、収入金額に算入しない。 | |||||
| 各年において個人型年金の加入者(以下「個人型加入者」という。)が自己が加入者である個人型年金につき支払った個人型加入者掛金については、次による。 | |||||
| イ | 国民年金の第二号被保険者のうち厚生年金基金、適格退職年金等の対象となっておらず、かつ、確定拠出型年金の企業型年金の対象となっていない企業の従業員が支払った個人型加入者掛金については、その全額を所得控除の対象とする。 | ||||
| ロ | 自営業者等の国民年金の第一号被保険者が支払った個人型加入者掛金については、その全額を所得控除の対象とする。 | ||||
| (2) | 運用段階 | ||||
| 資産管理機関が設定する信託 資産管理機関が受託者である企業型年金に係る信託については、信託財産に帰せられる収入及び支出等の帰属の原則を適用しない。 | |||||
| 特別法人税 事業主掛金及びその運用益並びに個人型加入者掛金及びその運用益を対象として特別法人税を課税する。 | |||||
| 企業型年金の年金資産である信託財産につき受託者である資産管理機関が受ける一定の利子等又は配当等に対しては、所得税の源泉徴収を行わない。 | |||||
| (3) | 給付段階 | ||||
| 老齢給付金 | |||||
| イ | 受給権者が支給を受ける分割(年金)払いの老齢給付金については、公的年金等控除を適用する。 | ||||
| ロ | 受給権者が支給を受ける一時金払いの老齢給付金については、退職手当等とみなす。 | ||||
| (注 | )退職手当等とみなして退職所得の金額を計算する場合の退職所得控除の計算の基礎となる勤続年数の計算については、掛金払込期間を老齢給付金に係る退職所得の勤続年数とするとともに、他の退職所得との間で所要の調整を行う。 | ||||
| 障害給付金 障害給付金については、所得税を課税しない。 | |||||
| 死亡一時金 死亡一時金については、相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として相続税の課税対象とするとともに、法定相続人1人当たり500万円までの非課税制度の対象とする。 | |||||
| 脱退一時金 脱退一時金については、所得税を課税する。 | |||||
| (4) | 移管・移行 | ||||
| 確定拠出型年金間の年金資産の移管 加入者が離転職し、年金資産を移管する場合には、一定の手続を前提として税制上の措置を継続する。 | |||||
| 確定給付型年金等からの移行 確定給付型年金等から確定拠出型年金への移行に伴う所要の措置を講ずる。 | |||||
| (5) | その他所要の措置を講ずる。 | ||||
2 | その他 外国法人が退職年金業務等を行う場合について、退職年金等積立金に対する法人税に関する規定につき所要の整備を行う。 |
四 法人関係税制
| 1 | 法人税における有価証券の評価方法等について、次のとおり時価法を導入する等の措置を講ずる。 | ||
| (1) | 法人が事業年度末に有する有価証券の評価方法等について、次の改正を行う。 | ||
| 売買目的の有価証券については、時価により事業年度末の評価を行う。 | |||
| 上記 あるものについては、帳簿価額と償還金額との差額をその取得時から償還時までの期間に配分して、益金の額又は損金の額に算入する。 | |||
| 低価法については、改正事業年度の前事業年度末の価額による切放し措置を講じた上、これを廃止する。 | |||
| (2) | 法人が事業年度末に有する未決済のデリバティブ取引については、事業年度末に決済したものとみなして計算した利益相当額又は損失相当額を益金の額又は損金の額に算入する。 | ||
| (3) | 資産・負債の価額変動等による損失を減少させるために行ったデリバティブ取引等のうち、一定の要件を満たすものについては、みなし決済による利益相当額又は損失相当額の計上を繰り延べる等のいわゆるヘッジ処理を行う。 | ||
| (4) | 長期外貨建債権債務については、取得時の為替相場に加え、事業年度末の為替相場による換算を認める。 | ||
| (5) | 上記(1)から(4)までの措置に関連し、有価証券を売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券及びその他有価証券に区分して譲渡損益の計算を行う等所要の措置を講ずる。 | ||
2 | ソフトウエアの資産区分を、減価償却資産(無形固定資産)とし、その耐用年数を、複写して販売するための原本となるソフトウエアについては3年、それ以外のものについては5年(開発研究用は3年)とする。 |
3 | 産業活力再生特別措置法の規定による認定を受けて行う登記に対する登録免許税の税率の特例のうち、株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加の登記に対する登録免許税の軽減税率を1,000分の1.5(現行1,000分の3.5、1,000分の2)に引き下げる。 | |
(備 | 考)会社分割に係る税制については、商法や企業会計における検討の動向等を見極めつつ、その具体的な対応を検討する。また、連結納税制度については、引き続き、その導入に向けた検討を進める。 | |
五 社会経済情勢の変化への対応
| 1 | 年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控除制度の見直し 年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控除の額の割増(10万円加算)の特例を廃止する。 (注)上記の改正は、平成12年分以後の所得税について適用する。 |
2 | 相続税の延納の利子税の軽減 相続税の延納の利子税率を次のように改める。 |
| 区 分 | 現 行 | 改正案 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (1)不動産等の価額が課税相続財産の価額の50%以上の場合 | |||||
| 5.4% (3.3%) | 3.6% (2.2%) | |||
| 4.2% (2.5%) | ||||
| 4.8% (2.9%) | ||||
| 3.6% (2.2%) | 3.0% (1.8%) | |||
| 6.0% (3.6%) | 5.4% (3.3%) | |||
| (2)不動産等の価額が課税相続財産の価額の50%未満の場合 | |||||
| 5.4% (3.3%) | 4.8% (2.9%) | |||
| 4.8% (2.9%) | 4.2% (2.5%) | |||
| 3.6% (2.2%) | 3.0% (1.8%) | |||
| 6.6% (4.0%) | 6.0% (3.6%) | |||
(注 | )上記の改正は、平成12年4月1日以後の期間に対応する利子税について適用する。 なお、( )内は、利子税の割合の特例を適用した後の利子税率(公定歩合 年0.5%の場合)である。 |
3 | 環境・福祉関係 | |
| (1) | 公害防止用設備の特別償却制度について、対象設備にダイオキシン類排出削減設備を加えるとともに、産業廃棄物処理用設備の高温焼却装置に係る要件を緩和するほか、対象設備の見直しを行った上、その適用期限を1年又は2年延長する。 | |
| (2) | 再商品化設備等の特別償却制度について、適用対象に家庭用電気機器廃棄物再生処理装置を加えるとともに、対象設備の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。 | |
| (3) | 障害者対応設備等の特別償却制度について、対象設備等にノンステップバスを加えるとともに、バスに係る償却割合を100分の20(現行100分の25)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。 | |
| (4) | エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、対象設備等の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。 | |
| (5) | 再生資源分別回収設備の特別償却制度について、対象設備の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。 | |
| (6) | 金属鉱業等鉱害防止準備金制度の適用期限を2年延長する。 | |
| (7) | 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金制度の適用期限を2年延長する。 | |
4 | 住宅・土地関係 | |
| (1) | 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。 | |
| (2) | 住宅ローン税額控除制度及び特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例の対象となる住宅借入金等の借入先の範囲に、当初の住宅借入金等の借入先である一定の金融機関等(以下「当初の適格金融機関等」という。)から当該住宅借入金等に係る債権の譲渡等を受けた一定の者(一定の要件の下で当該住宅借入金等に係る債権の管理・回収等の業務を当該当初の適格金融機関等に委託等をしているものに限る。)を加えること等により、住宅借入金等に係る債権の譲渡等があった場合でも引き続きこれらの特例の適用が受けられる措置を講ずる。 | |
| (3) | 収用等の場合の5,000万円特別控除等の適用対象に、緑資源公団法の規定に基づく資産の収用等に伴い、補償金等を取得した場合を加える。 | |
| (4) | 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除の適用対象に、緑資源公団法の規定に基づく創設換地により土地等を取得しなかったことに伴い清算金を取得した場合を加える。 | |
| (5) | 不動産特定共同事業者が、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に、不動産特定共同事業契約(匿名組合契約)に基づく一定の事業により取得する不動産の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を1,000分の30(本則1,000分の50)に軽減する特例を設ける。 | |
| (6) | 不動産特定共同事業者が不動産特定共同事業契約(任意組合契約)に基づく事業により取得する土地等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。 | |
| (7) | 土地に関する登記のうち課税標準が不動産の価額であるものに係る登録免許税の課税標準の特例の適用期限を3年延長する。 | |
5 | 阪神・淡路大震災の被災者等に係る特例関係 | |
| (1) | 阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をした建物等の原状回復のために要する費用に係る指定寄附金の認定申請期限を1年延長する。 | |
| (2) | 被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例の要件とされる譲渡期限を2年延長する。 | |
| (3) | 被災代替資産等の特別償却制度の適用期限を2年延長する。 | |
| (4) | 阪神・淡路大震災の被災者等に係る特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用期限を2年延長する。 | |
| (5) | 阪神・淡路大震災の被害者に対する特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置について、対象範囲から特別貸付けを終了した公的貸付機関等を除外した上、その適用期限を5年延長する。 | |
| (6) | 阪神・淡路大震災の被災者等が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を5年延長する。 | |
| (7) | 阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を5年延長する。 | |
6 | 特定目的会社等に係る税制上の措置 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律及び証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の改正に伴い、次の措置を講ずる。 | ||
| (1) | 特定目的会社(SPC)の流動化対象資産の範囲の拡大等に伴う措置 | ||
| 一定の要件を満たす特定目的会社が国内において支払を受ける一定の利子等又は配当等については、所得税の源泉徴収を行わない。 | |||
| 一定の要件を満たす特定目的会社について、支払配当の損金算入措置を引き続き講ずる。 | |||
| 特定目的会社が新たに発行できることとされる社債については、転換社債又は新株引受権付社債と同様の課税を行う。 | |||
| 一定の要件を満たす特定目的会社について、不動産等を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置を引き続き講ずる。 | |||
| その他所要の税制上の措置を講ずる。 | |||
| (2) | 証券投資法人(改正後 投資法人(仮称))の運用対象資産の範囲の拡大等に伴う措置 | ||
| 一定の要件を満たす投資法人が国内において支払を受ける一定の利子等又は配当等については、所得税の源泉徴収を行わない。 | |||
| 一定の要件を満たす投資法人について、支払配当の損金算入措置を引き続き講ずる。 | |||
| 投資法人が新たに発行できることとされる投資債(仮称)については、社債と同様の課税を行う。 | |||
| その他所要の税制上の措置を講ずる。 | |||
| (3) | 特定目的信託(仮称)及び投資信託(仮称)の創設に伴う措置 | ||
| 特定目的信託及び投資信託については、信託財産に帰せられる収入及び支出等の帰属の原則を適用しない。 | |||
| 特定目的信託の信託設定時の資産の移転は、その設定時の資産の譲渡とみなす。 | |||
| 一定の要件を満たす特定目的信託及び投資信託が国内において支払を受ける一定の利子等又は配当等については、所得税の源泉徴収を行わない。 | |||
| 特定目的信託及び投資信託(証券投資信託及び証券投資信託以外の投資信託のうち公募型のものを除く。以下「特定信託」という。)の信託財産から生ずる所得について、法人税の課税対象とし、その特定信託が、多数の投資家又は特定の機関投資家に証券を発行しているものであること、所得の100分の90以上を分配していること等の要件を満たしている場合には、所得の金額を限度として、その計算期間に係る支払配当の額を損金の額に算入する。 | |||
| 特定目的信託及び投資信託に係る受益証券の収益の分配については、これらの信託に係る信託財産やその受益証券の内容に応じた課税を行うとともに、特定目的信託及び投資信託のうち証券投資信託以外のものから支払を受ける収益の分配については、受取配当等の益金不算入又は配当控除に関する規定は適用しない。 | |||
| その他所要の税制上の措置を講ずる。 | |||
7 | その他 | |
| (1) | 民事再生法の制定に伴い、貸倒引当金の繰入限度額の計算上個別評価による繰入れの対象となる事由に、民事再生法の規定による再生計画認可の決定を加える等所要の措置を講ずる。 | |
| (2) | 農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予の特例について、農用地利用集積計画に基づき一定の要件の下で特例適用農地等の貸付けを行った場合には、納税猶予の特例の継続適用を認める措置を講ずる。 | |
| (3) | 農業共済組合が、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に、農業災害補償法の規定により農業共済組合連合会の権利義務を包括承継した場合の不動産の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を1,000分の6(本則1,000分の50)に軽減する特例を設ける。 | |
| (4) | 森林組合が、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に、森林組合法の規定により森林組合連合会の権利義務を包括承継した場合の不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率を1,000分の6(本則1,000分の50)等に軽減する特例を設ける。 | |
