更正・決定の期間制限、更正の請求期間
○ 税務署長は、申告内容が調査と異なる場合には「更正」、申告書の提出がなかった場合には「決定」を行う。
○ 申告書を提出した納税者は、計算誤り等により、
税額が過大であるとき、
純損失等の金額が過少であるとき、
還付金の額が過少であるときは、「更正の請求」ができる。
| 内容 | 期間 ※特段の記述がない場合は「法定申告期限」から | ||
|---|---|---|---|
| 更正 ・ 決定の期間制限 | 原則 | 通常の更正・決定 | 5年(注1) (贈与税及び移転価格税制に係る法人税については6年) |
| 脱税の場合の更正・決定 | 7年 | ||
| 法人税に係る純損失等の金額についての更正 | 9年(注1) | ||
| 特例 | 裁決・判決等に伴う更正・決定 | 裁決・判決等があった日から6月 | |
| 経済的成果の消失等に伴う更正 | 理由が生じた日から3年 | ||
| 災害による期限延長等の場合の更正の請求に係る更正 | 更正の請求があった日から6月 | ||
| 更正の請求期間 | 原則 | 通常の更正の請求 | 5年 (贈与税及び移転価格税制に係る法人税については6年) |
| 法人税に係る純損失等の金額についての更正の請求 | 9年 | ||
| 特例 | 後発的事由に基づく更正の請求(注2) ・課税標準等の計算の基礎となった事実に関する訴えについて、判決等により、その事実が異なることが確定したとき 等 | 事由が生じた日の翌日から2月 | |
(注1)左記の更正の期間制限(除斥期間)終了間際になされた更正の請求に係る更正は更正の請求があった日から6月間行うことができる
(注2)国税通則法の他、各税法の規定による特例あり
