社会保障・税一体改革大綱(抄)
平成24年2月17日
閣議決定
はじめに
(社会保障改革の必要性)
併せて、社会保障給付や負担の公正性、明確性を確保するためのインフラとして、社会保障・税番号制度の早期導入を図っていかなければならない。
第2部 税制抜本改革
第3章 各分野の基本的な方向性
6.その他
社会保障・税番号制度の導入に伴い、税務分野において番号制度の適正な利用を確保するためには、納税者や事業者の方々に申告書や法定調書に「番号」を記載して頂くといった手続が必要となる。これらについては、平成24年通常国会に提出した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)の整備法において、所要の措置を講ずることとする。
また、納税者利便の向上策や、「番号」の告知・本人確認の実効性向上のための措置、法定調書の拡充等については、マイナンバー法及び同法の整備法成立後、納税者・事業者の負担等にも配慮しつつ、引き続き検討する。
第4章 税制抜本改革における各税目の改正内容等
5.その他
社会保障・税番号制度の導入に伴う税制上の対応については、平成24年通常国会に提出したマイナンバー法の整備法において、次に掲げる所要の措置を講ずる。
-
申告書・法定調書等の税務関係書類の記載事項に、その提出者(納税者・法定調書提出者等)及び一定の者(控除対象となる配偶者等、法定調書の対象となる支払を受ける者等)に係る「番号」(個人番号又は法人番号をいう。以下同じ。)を追加する。 -
法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等が告知すべき事項に「番号」を追加する。 -
告知を受けた者が本人確認すべき事項に「番号」を追加するとともに、本人確認書類の範囲に「番号カード」及び「番号の記載のある住民票の写し」等を追加する。 -
その他所要の規定の整備を行う。
(注1)上記の改正は、原則として、マイナンバー法における「番号」の利用開始日以後の課税期間等に係る申告書、同日以後に提出すべき申請書等並びに同日以後の支払等に係る法定調書及び告知・本人確認について適用する。ただし、所要の経過措置を講ずる。
(注2)以上につき別紙3参照。
【別紙3】
社会保障・税番号制度導入に伴う税制上の対応
社会保障・税番号制度の導入に伴う税制上の対応については、平成24年通常国会に提出した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)の整備法等において、次に掲げる所要の措置を講ずる。
-
(1)申告書・法定調書等の記載事項への「番号」の追加
-
税務署長等に提出する申告書等の記載事項 -
イ 税務署長、国税局長、国税庁長官及び国税不服審判所長又はその職員(以下「税務署長等」という。)に提出する申告書、申請書、届出書その他の税務関係書類(所得税法、相続税法等に規定する調書等(以下「法定調書」という。)を除く。以下「申告書等」という。)に記載すべき事項に、次に掲げる者の「番号」(個人番号及び法人番号をいう。以下同じ。)を追加する。
-
(イ) 当該申告書等を提出する者
-
(ロ) 申告書等に記載された所得税の控除対象となる配偶者及び扶養親族
-
(ハ) 申告書等に記載された青色事業専従者及び白色事業専従者
-
(ニ) その他氏名等が申告書等の記載事項となっている者
-
-
ロ 源泉徴収義務者等を経由して税務署長等に提出すべきこととされている申告書等(非課税貯蓄申告書等)を受理した当該源泉徴収義務者等が、当該申告書等に記載すべき事項の範囲に、当該源泉徴収義務者等の「番号」を追加する。
-
-
税務署長に提出すべき法定調書の記載事項 税務署長に提出すべき法定調書の記載事項に、法定調書の提出義務者、法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける者その他法定調書に記載すべき者(生命保険契約に基づく契約者等)の「番号」を追加する。
-
税務署長等以外の者に提出する税務関係書類の記載事項 税務署長等以外の者(源泉徴収義務者等)に提出する税務関係書類(非課税貯蓄申込書等)に記載すべき事項に、当該税務関係書類を提出する者の「番号」を追加する。
-
地方公共団体に提出する申告書等の記載事項 地方公共団体に提出する申告書等に記載すべき事項に、次に掲げる者の「番号」を追加する。
-
イ 当該申告書等を提出する者
-
ロ 申告書等に記載された個人住民税の控除対象となる配偶者及び扶養親族
-
ハ 申告書等に記載された青色事業専従者及び白色事業専従者
-
ニ その他氏名等が申告書等の記載事項となっている者
-
-
地方公共団体に提出すべき給与支払報告書等の記載事項 地方公共団体に提出すべき給与支払報告書等の記載事項に、給与支払報告書等の提出義務者、給与支払報告書等の対象となる給与等の支払を受ける者その他給与支払報告書等に記載すべき者の「番号」を追加する。
-
-
(2)告知及び本人確認すべき事項への「番号」の追加等
-
申告書等の提出の際に告知及び本人確認すべき事項への「番号」の追加 上記(1)
ロの申告書等を提出する者が源泉徴収義務者等に告知すべき事項及び当該告知を受けた者が本人確認すべき事項に、当該申告書等を提出する者の「番号」を追加する。 -
法定調書の対象となる金銭等の支払等の際に告知及び本人確認すべき事項への「番号」の追加 法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける者がその金銭等の支払等をする者に告知すべき事項(告知書に記載して提出すべき事項を含む。)及び当該告知を受けた者が本人確認すべき事項に、当該金銭等の支払等を受ける者の「番号」を追加する。
-
本人確認書類の整備 告知及び本人確認を行う際に提示すべき本人確認書類について、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定めるものを追加する。
-
イ 「個人番号」が付番された個人番号カード又は番号の記載のある住民票の写し
-
ロ 「法人番号」が付番された法人等国税庁長官が発行した法人番号の通知書等
-
-
-
(3)その他所要の規定の整備を行う。
-
(4)施行時期
-
原則 マイナンバー法における「番号」の利用開始日(以下「番号利用開始日」という。)の属する年分以後の所得税及び贈与税の申告書、同日の属する年分以後の所得に係る個人住民税等の申告書、同日以後に開始する事業年度に係る法人税等の申告書、同日以後の相続又は遺贈に係る相続税の申告書、同日以後に開始する課税期間等に係る消費税等の申告書、同日以後に提出すべき申請書、届出書その他の税務関係書類(申告書及び法定調書を除く。)並びに同日以後の金銭等の支払等に係る法定調書及び告知・本人確認について適用する。
-
経過措置 法定調書の対象となる金銭等の支払等のうち、番号利用開始日前の契約の締結等の際に既に告知及び本人確認しているため当該契約の締結等の日以後の金銭等の支払等の都度、告知及び本人確認することを要しないこととされているものに係る「番号」の告知及び本人確認については、上記
にかかわらず、番号利用開始日から3年を経過する日後の最初の金銭等の支払等の時までに行うことができることとする。また、当該期間内に提出すべき当該金銭等の支払等に係る法定調書については、「番号」の告知及び本人確認が行われない限り、当該法定調書に記載すべき事項のうち「番号」の記載は要しない。
-
