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山林に係る相続税の納税猶予制度

  • ○納税猶予の対象:

    森林法に定める森林経営計画に従って施業・路網整備を行う山林(林地・立木)

    (注1)山林については、効率的かつ安定的な林業経営を推進する観点から、100ha以上のものに限る。

    (注2)立木については、相続開始時点から一定期間(相続人の余命年数と30年のいずれか短い期間)内に標準的な伐期を迎えないものに限る。

  • ○納税猶予割合:

    上記対象山林の評価額の80%に対応する相続税

  • ○納税猶予の条件:

    森林経営計画に従った施業の集約・作業路網の整備

    ⇒ 計画に従った施業を行っていない場合には、猶予税額を納付

  • ○チェック体制:

    上記の条件については、毎年、農林水産大臣が確認

  • ○猶予税額の免除:

    相続人が死亡した場合には、猶予税額を免除