山林に係る相続税の納税猶予制度
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○納税猶予の対象:
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森林法に定める森林経営計画に従って施業・路網整備を行う山林(林地・立木)
(注1)山林については、効率的かつ安定的な林業経営を推進する観点から、100ha以上のものに限る。
(注2)立木については、相続開始時点から一定期間(相続人の余命年数と30年のいずれか短い期間)内に標準的な伐期を迎えないものに限る。
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○納税猶予割合:
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上記対象山林の評価額の80%に対応する相続税
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○納税猶予の条件:
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森林経営計画に従った施業の集約・作業路網の整備
⇒ 計画に従った施業を行っていない場合には、猶予税額を納付
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○チェック体制:
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上記の条件については、毎年、農林水産大臣が確認
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○猶予税額の免除:
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相続人が死亡した場合には、猶予税額を免除
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