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現在位置 : トップページ > 税制 > わが国の税制の概要 > 相続税、贈与税など(資産課税等) > 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度
(注) 改正後の制度は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈(経産大臣の確認の廃止は平成25年4月1日以後の認定)に適用される。
なお、利子税の軽減は、平成26年1月1日以後の期間に適用される。
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