教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
制度の概要
○ 祖父母(贈与者)は、金融機関(注1)に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出。この資金について、子・孫ごとに1,500万円(注2)を非課税とする。
○ 教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管。
○ 孫等が30歳に達する日に口座等は終了。
○ 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置。
(注)1 金融機関とは、信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。(実際に商品を提供するか否かは、個々の金融機関の判断)
2 学校以外の者に支払われるものについては、500万円を限度とする。
3 贈与者の死亡前3年以内に教育資金の一括贈与が行われた場合であっても、その贈与された金銭等の価額は相続税の課税価格に加算されない(3年内贈与加算の適用除外)。
