住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例
平成15年1月1日から平成26年12月31日までの間の措置として、贈与者(親)から贈与を受けた資金が次の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築に充てられた場合には、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を撤廃する。
| 一 般 | 住宅取得等資金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 贈与者年齢要件 | 65歳以上 | 年齢要件なし |
○ 適用対象となる住宅の主な要件
| 区 分 | 床面積 | 築後経過年数 ・ 工事費用等 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅の新築・取得、買替え・建替え | 50 | 既存住宅の場合 耐火建築物:築後25年以内 非耐火建築物:築後20年以内 |
| |||||||||
| 住宅の増築、改築、大規模修繕等 | (増改築後) 50 | 工事費用 100万円以上 | ||||||||||
