事業承継の円滑化に資する措置
1.事業用宅地
○ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事業の用に供されている宅地(400
まで)の課税価格を80%減額
2.非上場株式
○ 非上場株式等についての相続税の納税猶予
後継者の相続税額のうち非上場株式等の課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予
3.農地
○ 農地等についての相続税の納税猶予
後継者の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税額の納税を猶予
4.山林(林地及び立木)
○ 山林についての相続税の納税猶予
後継者の相続税額のうち森林経営計画に従って施業・路網整備を行う山林の課税価格の80%
に対応する相続税の納税を猶予
○ 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
森林経営計画に基づき施業されている山林の課税価格を5%減額
