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住宅に係る登録免許税の軽減措置

自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税については、平成25年3月31日までの措置として、次のとおり軽減。

住宅に係る登録免許税の軽減措置
登記の種類対象住宅税率
本則特例
  • 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減
  • 個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋
0.4 % 0.15 %
  • 住宅用家屋の所有権の移転登記(売買・競落に限る)の税率の軽減
  • 個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋
  • 中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するもの
2.0 % 0.3 %
  • 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
0.4 % 0.1 %

※ 長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減(平成26年3月31日まで)。

(参考)土地の売買による所有権の移転登記については、平成24年度は1.5%に軽減されている(本則2.0%)。