住宅に係る登録免許税の軽減措置
自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税については、平成27年3月31日までの措置として、次のとおり軽減。
| 登記の種類 | 対象住宅 | 税率 | |
|---|---|---|---|
| 本則 | 特例 | ||
|
| 0.4 % | 0.15 %(注) |
|
| 2.0 % | 0.3 %(注) |
| 0.4 % | 0.1 % | |
(※) 25年度改正により、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅が加えられた。
(注) 長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減(平成26年3月31日まで)。
(参考)土地の売買による所有権の移転登記については、平成27年3月31日までは1.5%に軽減されている(本則2.0%)。
