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贈与税の配偶者控除の概要

○ 措置の概要

婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合には、その年分の贈与税の課税価格から2,000万円までの金額を控除する。

※この措置は、同一の配偶者からの贈与について、一生に一回適用することができる。