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現在位置 : トップページ > 税制 > わが国の税制の概要 > 相続税、贈与税など(資産課税等) > 贈与税の課税状況の推移
(備考)
1.この表の係数は、「国税庁統計年報書」による。
2.件数は、財産の贈与を受けた者のうち申告等のあった者の数である。
3.取得財産価額には更正・決定分を含む。また、贈与税額には納税猶予適用分を含まない。
4.内書の、「暦」は暦年課税分に係る計数であり、「精」は相続時精算課税分に係る計数である。
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