主要国の相続税の負担率
(2012年7月現在)
(注1) 配偶者が遺産の半分、子が残りの遺産を均等に取得した場合である。
(注2) フランスでは、夫婦の財産は原則として共有財産となり、配偶者の持分は相続の対象ではないが、比較便宜のため、課税価格に含めている。
(注3) フランスでは、2012年第2次修正予算法における税制改正により、8月17日以降の相続について、直系血族に係る基礎控除額が159,325ユーロ(1,625万円)から100,000ユーロ(1,020万円)に引き下げられる。
(注4) ドイツでは、死亡配偶者の婚姻後における財産の増加分が生存配偶者のそれを上回る場合、生存配偶者はその差額の2分の1相当額が非課税になる(ここでは、配偶者相続分の2分の1としている)。
(注5) アメリカでは、2010年に遺産税は一旦廃止されたが、2011年に最高税率35%で復活した。なお、当該措置は2012年までの時限措置であり、追加的に何らの措置もない場合、2013年以降については、最高税率55%が適用される。
(備考) 邦貨換算レート:1ドル=80円、1ポンド=127円、1ユーロ=102円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成24年(2012年)5月中における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。
