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現在位置 : トップページ > 税制 > わが国の税制の概要 > 相続税、贈与税など(資産課税等) > 相続税の負担割合の推移
(注1)法定相続分により相続したものとして納付税額を計算し、負担割合を算出。
(注2)平成25年度改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈に適用。
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