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小規模宅地等の課税の特例の推移

小規模宅地等の課税の特例の推移
区   分昭和58年〜
昭和63年〜
平成4年〜平成6年〜平成11年〜平成13年〜平成27年〜

事業用宅地

減額割合 40% 60% 70% 80%(注1)
適用対象面積 200m2 330m2 400m2(注2)

 

不動産
貸付
減額割合 40% 60% 70% 50%
適用対象面積 200m2
居住用宅地減額割合 30% 50% 60% 80%(注1)
適用対象面積 200m2 240m2 330m2(注2)

(注1) 本特例の適用を受けるには、相続人等が相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)まで事業又は居住を継続する必要がある。
なお、事業又は居住を継続しない宅地等については、上記の表に準じた減額が認められていたが、平成22年度改正において、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という本特例の制度趣旨を踏まえて廃止された。

(注2) 25年度改正により、平成27年1月1日以後の相続・遺贈については、居住用宅地と事業用宅地(不動産貸付を除く)の完全併用が可能となった。