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所得税など(個人所得課税)に関する資料

主要国における個人所得課税の比較

 

(注1)税率は小数点第二位を四捨五入している。

(注2)日本については、令和5年度(2023年度)の「個人所得課税収入の割合」及び「個人所得課税負担割合」は当初予算ベースである。なお、日本の所得税の最高税率については、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)により、実質的に45.95%となる。

(注3)「個人所得課税(国税)収入の割合」及び「個人所得課税(国税)負担割合」は、個人所得に課される租税に係るものであり、所得税の他、日本については復興特別所得税、ドイツについては連帯付加税(算出税額の0~5.5%)、フランスについては社会保障関連諸税(給与所得に対しては計9.7%)が含まれている。なお、ドイツについては連邦税、州税及び共有税(所得税、法人税及び付加価値税)のうち連邦及び州に配分されるものについての税収を国税収入として算出している。

(注4)「税率」・「税率の段階数」における地方税等については、米国はニューヨーク市の場合の州税・市税、ドイツは連帯付加税、フランスは社会保障関連諸税を含んでいる。また、税率の段階数における米国の地方税等の税率の段階数は、州税が9、市税が4である。なお、ドイツでは、税率表に従って税額が決定されるため、税率ブラケットは存在しない。

(注5)フランスでは、2012年1月から財政赤字が解消するまでの時限措置として、課税所得に一定の控除等を足し戻す等の調整を加えた額が閾値(単身者:25万ユーロ、夫婦:50万ユーロ)を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4%の税が課される。

(出典)諸外国は2023年1月適用の税法に基づく。諸外国の個人所得課税収入の割合及び個人所得課税負担割合は、OECD "Revenue Statistics 1965-2021”及び同 “National Accounts"に基づく2020年の数値(推計による暫定値)。なお、端数は四捨五入している。


036_主要国における個人所得課税の税率構造の比較(イメージ)

(注1)日本については、2013年(平成25年)1月から 2037年(令和19年)12月までの時限措置として、別途、基準所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課される 。

(注2)ドイツの連帯付加税については、単身者の場合、所得税額17,543 ユーロ以下:0%、17,543ユーロ超~32,619 ユーロ以下:所得税額と17,543ユーロとの差分に11.9%、32,619ユーロ超:所得税額全部に5.5 %という形で計算され、税額が逓増するように設計されている。

(注3)フランスでは、2012年1月から財政赤字が解消するまでの時限措置として、課税所得に一定の控除等を足し戻す等の調整を加えた額が閾値(単身者:25万ユーロ 、夫婦:50 万ユーロ) を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4% の税が課される。


主要国における所得税率の推移の比較

(注1)課税年度の途中で新しい税制が施行されている年も存在する。

(注2)夫婦子2人の給与所得者(片働き)の場合に、所得税(国税)の最高税率の適用が開始される給与収入金額(米国、ドイツは夫婦共同申告の場合)。モデルケースとして第1子が就学中の19歳、第2子が就学中の16歳として計算している 。

(注3)日本については、2013年(平成25年)1月から 2037年(令和19年)12月までの時限措置として、別途、基準所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課される 。

(注4)英国については、トラス政権で最高税率45%の廃止及び基本税率の引下げ(20%→19%)が発表されたが 、その後撤回されたため欄内には記載していない 。

(注5)フランスでは、2012年1月から財政赤字が解消するまでの時限措置として 、課税所得に一定の控除等を足し戻す等の調整を加えた額が閾値(単身者:25万ユーロ(3,625万円、夫婦: 50万ユーロ(7,250万円)を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4%の税が課される。

(備考)邦貨換算レートは、1ドル=142円、1ポンド=168円、1ユーロ=145円(基準外国為替相場及び裁定:令和5年(2023年)1月中適用)。なお、端数は四捨五入している。

 


主要国における給与収入階級別の個人所得課税負担額の比較

(注1)個人所得課税には、所得税(日本については 復興特別所得税を含む。)及び個人住民税等(ドイツについては連帯付加税を含む。フランス については社会保障関連諸税を含む。)が含まれる。

(注2)比較のためのモデルケースとして夫婦子1人の場合は子が就学中の16歳、夫婦子2人の場合は第1子が就学中の19歳、第2子が就学中の16歳として計算している。

(注3)日本の個人住民税は所得割のみである。米国の個人住民税の例としては、ニューヨーク州の個人所得税を採用している。

(注4)本資料においては、統一的な国際比較を行う観点から、諸外国の税法に記載されている様々な所得控除や税額控除のうち、一定の家族構成や給与所得を前提として実際の税額計算において一般的 に 適用されているもののみを考慮して、個人所得課税負担額を計算している。 そのため、米国の勤労税額控除、英国の勤労税額控除(全額給付措置)等の措置 は計算に含めていない 。一方で、ドイツの児童手当・児童控除は計算に含まれている(いずれか有利な方が適用)。

(備考)邦貨換算レート:1ドル=142円、 1ポンド=168円、1ユーロ=145円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和5年(2023年)1月中適用)。なお、端数は四捨五入している。


主要国における個人所得課税の実効税率の比較(夫婦子2人(片働き)の給与所得者)

(注1)比較のため、モデルケースとして第1子が就学中の19歳、第2子が就学中の16歳として計算している。

(注2)表中の数値は各国の実効税率である。なお、端数は四捨五入している。

(注3)日本については所得税、個人住民税(所得割)及び復興特別所得税が含まれる。米国については連邦所得税及びニューヨーク州所得税が含まれる。なお、別途地方政府(郡・市等)により所得税が課されうるが、本資料においてはこれを加味していない。ドイツについては所得税及び連帯付加税(所得税額の0~5.5%)が含まれる。フランスについては所得税及び社会保障関連諸税9.7%)が含まれる。
各国において負担率を計算するにあたっては、様々な所得控除や税額控除のうち、一般的に適用されているもののみを考慮して計算しているため、米国の勤労税額控除、英国の勤労税額控除(全額給付措置)等の措置は考慮していない。

(備考)邦貨換算レート:1ドル=142円、1ポンド=168円、1ユーロ=145円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和5年(2023年)1月中適用)。


  夫婦子2人(片働き、大学生・中学生)のケースで、給与所得者の所得のうちその金額までは所得税が課されない給与収入(「所得税の課税最低限」)は日本の場合285.4万円。これに一般的な給付措置を加味した際に、税額が給付額と等しくなる(実質的に負担額が生じ始める)給与収入は631.5万円。主要国における同様の給与収入水準を比較している。
主要国における所得税の「課税最低限」及び「税額と一般的な給付の給付額が等しくなる給与収入」の比較

(注1)所得税額及び給付額の計算においては、統一的な国際比較を行う観点から、一定の家族構成や給与所得を前提として一般的に適用される控除や給付等を考慮している。

(注2)比較のため、モデルケースとして夫婦子1人の場合にはその子を13歳として、夫婦子2人の場合には第1子が就学中の19歳、第2子が13歳として計算している。

(注3)日本については、2013年(平成25年)1月からの復興特別所得税を加味していない。

(注4)米国の児童税額控除は所得税の税額控除として含まれており、また児童手当制度は設けられていない。英国の夫婦子2人及び夫婦子1人については、全額給付の児童税額控除・就労税額控除及び児童手当を含めた場合の数字。なお、フランスの家族手当は子どもが2人以上いる場合に支給される。

(備考)邦貨換算レート:1ドル=142円、1ポンド=168円、1ユーロ=145円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和5年(2023年)1月中適用)。なお、端数は四捨五入している。


主要国における配偶者の存在を考慮した税制上の仕組み等の概要

 

(注1)英国では、自らの基礎控除(12,570ポンド(211万円):高所得者については控除額が逓減・消失)を全額使い切れなかった場合、その残額(最大1,260ポンド(21万円))を配偶者(給与所得者の場合、給与所得が50,270ポンド(845万円)以下で所得税の基礎税率である20%が適用される者が対象)の基礎控除額に移転することができる。

(注2)ドイツでは、原則別産制。財産管理は独立に行うことができるが、財産全体の処分には他方の同意が必要。

(注3)フランスでは、家族除数(N)は単身者の場合1、夫婦の場合2、夫婦子1人の場合 2.5、夫婦子2人の場合3、以降被扶養児童が1人増すごとに1を加算する。

(注4)フランスでは、財産に関する特段の契約なく婚姻するときは法定共通制(夫婦の共通財産と夫又は妻の特有財産が並存する)。

(備考)邦貨換算レートは、1ポンド=168円(裁定外国為替相場:令和5年(2023年)1月中適用)。なお、端数は四捨五入している。


主要国における給与所得者を対象とした概算控除の概要

 

(注1)給与所得者のみを対象とした概算控除制度は設けられていない。一方で、職務上の旅費等について、実額控除が認められている。

(注2)概算控除制度と実額控除制度との選択制。

(注3)概算控除は、医療費控除や寄附金控除等の各種所得控除を含む性格のものであり、給与所得者に限らず適用。2025 年までの時限措置として、人的控除も統合。

(注4)上記のグラフは、日本は給与所得控除額、ドイツは被用者概算控除額、フランスは必要経費概算控除額を記載している。

(注5)グラフ中の数値は、給与収入162.5万円、850万円、2,337万円、及び3,000万円の場合の各国の控除額である。

(備考)邦貨換算レートは、1ドル=142円、1ユーロ=145円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場 令和5年(2023年)1月中適用 )。なお、端数は四捨五入している。


主要国における利子課税の概要

 

(注1)税率は小数点第二位を四捨五入している。

(注2)特定公社債等の利子等については、20%(所得税15 %、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となる。源泉徴収されたものについては、申告不要を選択できる。 また、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の株主である役員等が支払いを受けるもの、及びその同族会社の役員等が関係法人を同族会社との間に介在させて支払いを受けるものは、総合課税の対象となる。

(注3)閾値(単身者:20 万ドル(2,840万円)、夫婦合算:25 万ドル(3,550万円))を超える総所得がある場合、その超過分に対して、純投資所得(利子、配当、短期・長期キャピタルゲイン等)の範囲内で、追加で3.8 %の税が課される。

(注4)州・地方政府税については、税率等は各々異なる。

(注5)給与所得等、利子所得、配当所得の順に所得を積み上げて、それぞれの所得毎に適用税率が決定される。

(注6)申告不要適用時よりも納税者にとって有利になる場合には、申告により総合課税の適用が可能。ただし、申告を行った結果、総合課税を選択した方が納税者にとってかえって不利になる場合には、税務当局において資本所得は申告されなかったものとして取り扱われ、26.375 %の源泉徴収税のみが課税される(申告不要と同様の扱い)。

(注7)2012 年1月から財政赤字が解消するまでの時限措置として、課税所得に一定の控除等を足し戻す等の調整を加えた額が閾値(単身者:25万ユーロ(3,625万円)、夫婦:50万ユーロ(7,250 万円)を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4%の税が課される。

(備考)邦貨換算レートは、1ドル=142円、1ユーロ=145円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和5年(2023年)1月中適用)。なお、端数は四捨五入している。


主要国における配当課税の概要

(注1)税率は小数点第二位を四捨五入している。

(注2)上場株式等の配当(大口株主が支払を受けるもの以外)についてのものである。

(注3)適格配当(配当落ち日の前後60日の計121日間に60日を超えて保有する株式について、内国法人又は適格外国法人から受領した配当)についてのものである。

(注4)給与所得等、配当所得及び長期キャピタルゲインの順に所得を積み上げて、それぞれの所得ごとに適用税率が決定される。また、閾値(単身者:20万ドル(2,840万円)、夫婦合算:25 万ドル(3,550万円))を超える総所得がある場合、その超過分に対して、純投資所得(利子、配当、短期・長期キャピタルゲイン等)の範囲内で、追加で 3.8 %の税が課される。

(注5)州・地方政府税については、税率等は各々異なる。

(注6)給与所得等、利子所得、配当所得の順に所得を積み上げて、それぞれの所得ごとに適用税率が決定される。

(注7)申告不要適用時よりも納税者にとって有利になる場合には、申告により総合課税の適用が可能。ただし、申告を行った結果、総合課税を選択した方が納税者にとってかえって不利になる場合には、税務当局において資本所得は申告されなかったものとして取り扱われ、26.375%の源泉徴収税のみが課税される(申告不要と同様の扱い)。

(注8)2012年1月から財政赤字が解消するまでの時限措置として、課税所得に一定の控除等を足し戻す等の調整を加えた額が 閾値(単身者:25万ユーロ(3,625万円)、夫婦:50万ユーロ( 7,250万円))を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4%の税が課される。

(備考)邦貨換算レートは、1ドル=142円、1ポンド=168円、1ユーロ=145円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和5年(2023年)1月中適用。なお、端数は四捨五入している。


主要国における株式譲渡益課税の概要

 

(注1)税率は小数点第二位を四捨五入している。

(注2)給与所得等、配当所得及び長期キャピタルゲインの順に所得を積み上げて、それぞれの所得ごとに適用税率が決定される。また、閾値(単身者:20万ドル(2,840万円)、夫婦合算:25万ドル(3,550万円))を超える総所得がある場合、その超過分に対して、純投資所得(利子、配当、短期・長期キャピタルゲイン等)の範囲内で、追加で3.8 %の税が課される。

(注3)州・地方政府税については、税率等は各々異なる。

(注4)給与所得等、利子所得、配当所得、キャピタルゲインの順に所得を積み上げて、それぞれの所得ごとに適用税率が決定される。

(注5)申告不要適用時よりも納税者にとって有利になる場合には、申告により総合課税の適用が可能。ただし、申告を行った結果、総合課税を選択した方が納税者にとってかえって不利になる場合には、税務当局において資本所得は申告されなかったものとして取り扱われ、26.375%の源泉徴収税のみが課税される(申告不要と同様の扱い)。

(注6)2012年1月から財政赤字が解消するまでの時限措置として、課税所得に一定の控除等を足し戻す等の調整を加えた額が閾値(単身者:25万ユーロ(3,625万円)、夫婦:50万ユーロ( 7,250万円))を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4% の税が課される 。

(備考)邦貨換算レートは、1ドル=142円、1ポンド=168円、1ユーロ=145円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和5年(2023年)1月中適用。なお、端数は四捨五入している。


主要国における公的年金税制の概要

 

(注1)Tは Taxed(課税)、E はExempt(非課税)を表す。年金等の拠出・運用・給付のどの段階で課税が行われるかに応じた制度類型の表記方法。

(注2)給付段階において課税となる公的年金等については、その所得の計算上、公的年金等控除の適用がある。

(注3)給付額の一定部分が課税対象となる(給付額の50%とその他の所得の合計額が、25,000ドル超34,000ドル以下の場合は、㋐給付の50%、㋑25,000 ドルを超える部分の50%、のうち少ない方の金額(※)が課税対象。当該合計額が34,000ドル超の場合は、㋒給付の85%、㋓「34,000ドルを超える部分の85%+(※)で計算された額又は4,500ドルのうち少ない金額」、のうち少ない方の金額が課税対象(単独申告の場合) )。

(注4)受給が開始された年に応じて、給付額の一定部分が課税対象となる(受給開始が2005年以前の納税者は課税対象となる割合が50%、2006年以降の納税者は50%から毎年上昇(2023年は 83 %。2040年に100 %となる予定))。また、当該部分について、他の類型の年金給付の課税対象部分と併せて、年102ユーロの控除が認められる。

(注5)年金額に対する10%の控除(年金受給者一人あたり最低控除額422ユーロ、世帯あたり控除限度額4,123ユーロ)が認められる。