| 《1981年改正》 【目的】 1970年代を通じた高インフレが、 | (1 | )税率区分が維持されたことによる所得税負担の増大 | | (2 | )設備投資の償却額の実質価値の低下による法人税負担の増大 | をもたらしたことから、減税により労働・貯蓄・投資のインセンティブを回復させ経済を再建する。 | 【内容】 | ○所得税 | : | 所得税率の引下げ 14〜70%(15段階) | | | | ⇒11〜50%(14段階) | | | : | キャピタルゲイン税率の引下げ 最高税率28%⇒20% | ○法人税 | : | 租税特別措置の拡充 | | | | ・ 加速度償却の導入 ・ 投資税額控除の拡充 等 | | | | | | 《1986年改正》 【目的】 各種優遇措置の増大により税制が複雑かつ不公平になっており、経済成長にも悪影響を及ぼすことから、租税特別措置や諸控除の縮減を通じて資源の効率的配分を図り、公平・簡素でかつ経済成長を促す税制を構築する。 | 【内容】 | ○所得税 | : | 税率構造の簡素化 11〜50%(14段階)⇒ | | | | 15、28%(2段階) | | | : | 諸控除の廃止、縮減(課税ベースの拡大) | | | | ・ 共稼ぎ控除の廃止 ・ ローン利子所得控除の縮減 ・ 失業保険給付への課税 ・ 交際費の控除の制限等 | | | : | キャピタルゲイン税率の引上げ 最高税率20%⇒28% | ○法人税 | : | 税率の引下げ46% ⇒ 34% | | | : | 租税特別措置の縮減(課税ベースの拡大) | | | | ・ 加速度償却の縮減・合理化 ・ 投資税額控除の廃止 等 | | | |