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アメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書のポイント

1. 源泉地国免税の拡大

投資所得(配当及び利子)に対する源泉地国免税の対象が、以下のとおり拡大されています。

投資所得(配当、利子及び使用料)
現行条約 改正条約
配当 免税要件:持株割合50%超
保有期間12ヶ月以上
免税要件:持株割合50%以上
保有期間6ヶ月以上
利子 原則:10%
金融機関等の受取利子:免税
原則:免税

2. 相互協議手続における仲裁制度の導入

条約の規定に適合しない課税に関する相互協議手続に関して、両国の税務当局間の協議により2年以内に事案が解決されない場合には、納税者からの要請に基づき、第三者から構成される仲裁委員会の決定により事案を解決することが新たに規定されています。

3. 徴収共助の拡充

相手国の租税債権の徴収を相互に支援する制度(徴収共助)は、現行条約では条約濫用の場合に対象範囲が限定されていますが、改正後は滞納租税債権一般について適用されるように対象範囲が拡大されています。我が国の租税については、所得税、法人税、復興特別所得税、復興特別法人税、消費税、相続税、贈与税が対象となります。