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オーストリアとの新租税条約について実質合意に至りました

平成28年10月20日

財務省

オーストリアとの新租税条約について実質合意に至りました

1.  日本国政府とオーストリア共和国政府は、昭和38年(1963年)に発効した「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約」に代わる新条約について、このたび実質合意に至りました。

2.  新条約は、現行条約の内容を全面的に改めるものであり、両国間の投資・経済交流を一層促進するために、投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税の更なる軽減や、条約の規定に従っていない課税を解決するための相互協議手続への仲裁制度の導入を行うものです。また、新条約は、徴収共助に関する条項を導入することにより、両国の税務当局間の協力関係を拡大しています。

3.  新条約は、両国政府内における必要な手続を経た上で署名され、その後、両国における承認手続(我が国の場合は、国会の承認を得ることが必要)を経た上で発効することとなります。