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スロベニアとの租税条約のポイント

1. 事業活動によって取得する利得に対する課税

 事業活動によって取得する利得については、企業が進出先国に支店等の恒久的施設を設けて事業活動を行っている場合にのみ、その恒久的施設の行う事業活動によって取得する利得に限定して、進出先国において課税することができます。また、恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税について、本支店間の内部取引を認識し、独立企業原則を適用して恒久的施設に帰属する利得を計算することを規定しています。

2. 投資所得に対する課税の減免

 投資所得(配当、利子及び使用料)については、以下のとおり、源泉地国(所得が生じた国)における課税の上限(限度税率)が設けられ、又は課税が免除されます。
配当 利子 使用料
5% 免税(政府受取等)
5%(その他)
5%

3. 条約の特典の濫用を防止する規定

 条約の特典の濫用を防止する観点から、条約の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと認められる場合については、源泉地国において条約の特典が与えられないことを規定しています。

4. 税務当局間の協議及び仲裁制度

 条約の規定に従っていない課税は、税務当局間の協議による合意に基づき解決されます。また、税務当局間の協議により2年以内に事案が解決されない場合には、第三者から構成される仲裁委員会の決定に従って解決されます。

5. 情報交換及び徴収共助

国際的な脱税及び租税回避行為に効果的に対処するため、両国間における租税に関する情報交換及び租税債権の徴収に関する相互支援が導入されます。