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ドイツとの新租税協定のポイント

1. 事業利得に対する課税に関する新たな規定の導入

外国法人・非居住者の支店等(恒久的施設)に帰属する事業利得に対する課税について、本支店間の内部取引に関して独立企業原則をより厳格に適用し、本支店間の内部取引を網羅的に認識して恒久的施設に帰属する利得を計算する規定に改正しました。

2. 投資所得に対する源泉地国課税の減免

投資所得(配当、利子及び使用料)に関しては、下表のとおり、源泉地国における課税が更に軽減又は免除されます。

投資所得(配当、利子及び使用料)
現行協定 改正後
配当 10% (日本法人支払配当、持株割合25%以上・
保有期間12月以上)
15%(その他)
免税(持株割合25%以上・保有期間18月以上)
5%(持株割合10%以上・保有期間6月以上)
15%(その他)
利子 免税(国債等の利子)
10%(その他)
免税
使用料 10% 免税

3. 協定上の特典の濫用を防止する規定の導入

協定上の特典の濫用を防止する観点から、一定の要件を満たす適格者等である居住者に限定して協定上の特典を認める規定を導入しました。

4. 税務当局間の相互協議に関する仲裁手続の導入

本協定の適用に係る紛争の円滑な解決を図る観点から、相互協議手続に係る仲裁手続(両締約国の権限のある当局間での協議によっても解決されなかった事案につき、第三者の決定に基づき解決する手続)を新たに導入しました。

5. 税務当局間の相互協力のための規定の拡充(情報交換及び徴収共助)

国際的な脱税及び租税回避行為に更に効果的に対処するために、租税に関する情報交換規定の対象となる租税及び事案を拡大するとともに、両国間で租税債権の徴収を相互に援助する仕組み(徴収共助)を導入しました。

6. その他

上記の他に以下のような規定を設けています。
  (1)   両国間で課税上の取扱いが異なる団体に関する規定
  (2)   移転価格の対応的調整に関する規定
  (3)   匿名組合契約に係る所得等に対する課税の取扱いについての規定