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我が国とシンガポールとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要

本条約は、我が国について2019年1月1日、シンガポールについて2019年4月1日に発効します。
  我が国が2018年9月26日に提出した留保及び通告並びにシンガポールが2018年12月21日に提出した留保及び通告に基づき、本条約は、以下のとおり、我が国とシンガポールとの間の租税条約について適用されます。

 1.本条約の対象となる租税条約
○ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の
  協定」(1994年4月9日署名、1995年4月28日発効)
○ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の
  協定を改正する議定書」(2010年2月4日署名、2010年7月14日発効)

2.適用される本条約の規定
○ 第6条1(租税条約は二重非課税の機会を生じさせるものでないことを明らかにする前文の規定)
○ 第6条3(経済関係の発展及び租税に関する当事国間の協力の強化に関する前文の規定)
○ 第7条1(取引等の主要な目的が租税条約の特典を受けることである場合にその特典を認めない規定)
○ 第17条1(独立企業原則に沿った課税に係る対応的調整に関する規定)
○ 第6部(租税条約の規定に適合しない課税に係る事案の解決のための仲裁に関する規定)
○ 第19条12(判決等があった事案は仲裁に付託されないことを規定する規定)
○ 第23条3(仲裁決定方式について権限のある当局に合意に達するよう努めることを求める規定)
○ 第23条5(仲裁手続の過程において入手した情報に対する事案の申立てをした者の守秘義務に関する規定)
○ 第28条2(a)(仲裁に付託することができる事案の範囲に関する規定)

 3.適用の開始
(1) 本条約の規定は、我が国とシンガポールとの間の租税条約の各当事国において、次のものについて適用されます。
  イ 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2020年1月1日以後に生ずる
   課税事象
  ロ 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2019年10月1日以後に開始する課税期間に関して課さ
       れる租税
(2) 上記(1)にかかわらず、第6部(仲裁)の規定は、次の日から適用されます。
 イ 第19条(義務的かつ拘束力を有する仲裁)1(a)に規定するところによって一方の当事国の権限のある当局に対して申し
    立てられた事案については、2019年4月1日
 ロ 2019年4月1日の前に一方の当事国の権限のある当局に対して申し立てられた事案であって、第6部の規定を適用する
   ことについて両当事国の権限のある当局が合意するものについては、両当事国が、第19条(義務的かつ拘束力を有する
   仲裁)10の規定に従って合意に達したこと及び当該合意に定める条件に従い、同条1(a)に規定するところによって一方の
   当事国の権限のある当局に対して当該事案が申し立てられたとみなされる日に関する情報について寄託者に通告した日