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我が国とスウェーデンとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要

本条約は、我が国について2019年1月1日、スウェーデンについて2018年10月1日に発効します。
 我が国が2018年9月26日に提出した留保及び通告とスウェーデンが2018年6月22日に提出した留保及び通告に基づき、本条約は、以下のとおり、我が国とスウェーデンとの間の租税条約について適用されます。
 
1.本条約の対象となる租税条約
○ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約」
    (1983年1月21日署名、1983年9月18日発効)
○ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約
   を改正する議定書」(1999年2月19日署名、1999年12月25日発効)
○ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約
   を改正する議定書」(2013年12月5日署名、2014年10月12日発効)

2.適用される本条約の規定
○ 第6条1(租税条約は二重非課税の機会を生じさせるものでないことを明らかにする前文の規定)
○ 第7条1(取引等の主要な目的が租税条約の特典を受けることである場合にその特典を認めない規定)
○ 第16条1第一文(租税条約の規定に適合しない課税に係る事案の申立てに関する規定)

3.適用の開始
  (1) 本条約の規定は、我が国とスウェーデンとの間の租税条約の各当事国において、次のものについて適用されます。
    イ 我が国においては、
     (イ) 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、スウェーデンが行う
 通告であって、我が国との租税条約について本条約の規定の適用を開始するための国内手続が完了した旨の通告を
 寄託者が受領した日の後30日を経過した日以後に開始する年の初日以後に生ずる課税事象
     (ロ) 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、スウェーデンが行う通告であって、我が国との
 租税条約について本条約の規定の適用を開始するための国内手続が完了した旨の通告を寄託者が受領した日の後30
 日を経過した日から6か月の期間が満了した時以後に開始する課税期間に関して課される租税
    ロ スウェーデンにおいては、
     (イ) 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、スウェーデンが行う
 通告であって、我が国との租税条約について本条約の規定の適用を開始するための国内手続が完了した旨の通告を
 寄託者が受領した日の後30日を経過した日以後に開始する年の初日以後に生ずる課税事象
     (ロ) 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、スウェーデンが行う通告であって、我が国との
 租税条約について本条約の規定の適用を開始するための国内手続が完了した旨の通告を寄託者が受領した日の後30
 日を経過した日から6か月の期間が満了した時以後に開始する年の1月1日以後に開始する課税期間に関して課さ
 れる租税
  (2) 上記(1)にかかわらず、第16条(相互協議手続)の規定は、我が国とスウェーデンとの間の租税条約につき、
スウェーデンが行う通告であって、我が国との租税条約について本条約の規定の適用を開始するための国内手続が完了した旨の通告を寄託者が受領した日の後30日を経過した日以後に一方の当事国の権限のある当局に対して申し立てられた事案(本条約によって修正される前の我が国とスウェーデンとの間の租税条約の規定に基づき、スウェーデンが行う通告であって、我が国との租税条約について本条約の規定の適用を開始するための国内手続が完了した旨の通告を寄託者が受領した日の後30日を経過した日において申立てをすることが認められなかったものを除きます。)に関し、当該事案が関連する課税期間を考慮することなく、適用されます。

    (注)スウェーデンが上記の通告を行った場合には、あらためてプレスリリースを行う予定です。