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我が国とイスラエルとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要

本条約は、我が国及びイスラエルについて2019年1月1日に発効します。
 我が国が2018年9月26日に提出した留保及び通告並びにイスラエルが2018年9月13日に提出した留保及び通告に基づき、本条約は、以下のとおり、我が国とイスラエルとの間の租税条約について適用されます。

  1.本条約の対象となる租税条約
  ○ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とイスラエル国との間の条約」
       (1993年3月8日署名、1993年12月24日発効)
  
   2.適用される本条約の規定
  ○ 第3条1(課税上存在しないものとして取り扱われる事業体を通じて取得される所得に関する規定)
  ○ 第4条1(双方居住者で個人以外のものを租税条約の適用上いずれか一方の当事国の居住者に振り分ける規定)
  ○ 第6条1(租税条約は二重非課税の機会を生じさせるものでないことを明らかにする前文の規定)
  ○ 第7条1(取引等の主要な目的が租税条約の特典を受けることである場合にその特典を認めない規定)
  ○ 第9条4(不動産化体株式の譲渡収益に対する課税に関する規定)
  ○ 第10条1から3まで(第三国内に存在する恒久的施設に帰属する一定の所得に対する租税条約の特典を
       認めない規定)
  ○ 第12条1及び2(恒久的施設を構成するものとされる代理人に関する規定)
  ○ 第13条2(事業を行う一定の場所を通じて行われる場合においても恒久的施設を構成しないものとされる活動に関する
       規定)
  ○ 第13条4(関連者間で細分化された事業活動を組み合わせて恒久的施設を認定する規定)
  ○ 第15条(企業と密接に関連する者の定義に関する規定)
  ○ 第17条1(独立企業原則に沿った課税に係る対応的調整に関する規定)

  3.適用の開始
     本条約の規定は、我が国とイスラエルとの間の租税条約の各当事国において、次のものについて適用されます。
   (1) 我が国においては、
    イ 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2019年1月1日以後に生
          ずる課税事象
    ロ 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2019年7月1日以後に開始する課税期間に関して課
          される租税
   (2) イスラエルにおいては、
    イ 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2019年1月1日以後に開
           始する課税期間の初日以後に生ずる課税事象
    ロ 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2020年1月1日以後に開始する課税期間に関して課
           される租税