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我が国とオーストラリアとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要

本条約は、我が国及びオーストラリアについて2019年1月1日に発効します。
 我が国及びオーストラリアが2018年9月26日に提出した留保及び通告に基づき、本条約は、以下のとおり、我が国とオーストラリアとの間の租税条約について適用されます。

1.本条約の対象となる租税条約
○ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約」(2008年
 1月31日署名、2008年12月3日発効)

2.適用される本条約の規定
○ 第4条1(双方居住者で個人以外のものを租税条約の適用上いずれか一方の当事国の居住者に振り分ける規定)
○ 第6条1(租税条約は二重非課税の機会を生じさせるものでないことを明らかにする前文の規定)
○ 第6条3(経済関係の発展及び租税に関する当事国間の協力の強化に関する前文の規定)
○ 第7条1(取引等の主要な目的が租税条約の特典を受けることである場合にその特典を認めない規定)
○ 第9条1(不動産化体株式の判定要件に関する規定)
○ 第13条2(事業を行う一定の場所を通じて行われる場合においても恒久的施設を構成しないものとされる活動に関する
  規定)
○ 第13条4(関連者間で細分化された事業活動を組み合わせて恒久的施設を認定する規定)
○ 第15条(企業と密接に関連する者の定義に関する規定)
○ 第16条1第一文(租税条約の規定に適合しない課税に係る事案の申立てに関する規定)
○ 第6部(租税条約の規定に適合しない課税に係る事案の解決のための仲裁に関する規定)
○ 第19条12(判決等があった事案は仲裁に付託されないことを規定する規定)
○ 第23条2(仲裁のための委員会が権限のある当局から提出される情報に基づき仲裁に付された事項を自ら決定する仲
  裁手続に関する規定)
○ 第23条5(仲裁手続の過程において入手した情報に対する事案の申立てをした者の守秘義務に関する規定)
○ 第28条2(a)(仲裁に付託することができる事案の範囲に関する規定)

3.適用の開始
 (1) 本条約の規定は、我が国とオーストラリアとの間の租税条約の各当事国において、次のものについて適用されます。
    イ 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2019年1月1日以後に生ず
    る課税事象
    ロ 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2019年7月1日以後に開始する課税期間に関して課さ
    れる租税
 (2) 上記(1)にかかわらず、第16条(相互協議手続)の規定は、我が国とオーストラリアとの間の租税条約につき、2019年1月
   1日以後に一方の当事国の権限のある当局に対して申し立てられた事案(本条約によって修正される前の我が国とオー
   ストラリアとの間の租税条約の規定に基づき、2019年1月1日において申立てをすることが認められなかったものを除きま
   す。)に関し、当該事案が関連する課税期間を考慮することなく、適用されます。
 (3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、第6部(仲裁)の規定は、次の日から適用されます。
   イ 第19条(義務的かつ拘束力を有する仲裁)1(a)に規定するところによって一方の当事国の権限のある当局に対して申
    し立てられた事案については、2019年1月1日
   ロ 2019年1月1日の前に一方の当事国の権限のある当局に対して申し立てられた事案については、両当事国が、第19
    条(義務的かつ拘束力を有する仲裁)10の規定に従って合意に達したこと及び当該合意に定める条件に従い、同条1(a)
    に規定するところによって一方の当事国の権限のある当局に対して当該事案が申し立てられたとみなされる日に関する
    情報について寄託者に通告した日