報道発表
平成23年12月1日
財務省
スイス連邦との租税条約を改正する議定書が発効します
1. 11月30日(水)、日本国政府とスイス連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」(平成22年5月21日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がベルンで行われました。
2. これにより、本改正議定書は本年12月30日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、両国において、次のものに適用されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
3. また、本改正議定書による改正後の規定による情報の交換は、2012年1月1日以後に開始する各課税年度について認められることとなります。
【参考】
問い合わせ先
主税局参事官室
03-3581-4111 内線 2452、2460