報道発表
平成23年12月1日
財務省
ルクセンブルク大公国との租税条約を改正する議定書が発効します
11月30日(水)、日本国政府とルクセンブルク大公国政府との間で「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルグ大公国との間の条約を改正する議定書」(平成22年1月26日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がルクセンブルクで行われました。
これにより、本改正議定書は本年12月30日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、両国において、本年12月30日以後に課される租税について適用されます。
【参考】
問い合わせ先
主税局参事官室
03-3581-4111 内線 2452、2460