日ブルネイ租税協定(新条約)が発効します
報道発表
平成21年11月19日
財務省
ブルネイ・ダルサラーム国との租税条約が発効します
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1.11月19日(木)、我が国とブルネイ・ダルサラーム国との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定」(平成21年1月20日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がブルネイ・ダルサラーム国の首都バンダルスリブガワンで行われました。
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2.これにより、本条約は本年12月19日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、我が国においては、次のものに適用されます。
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(1)源泉徴収される租税に関しては、2010年1月1日以後に租税を課される額
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(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2010年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
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(3)その他の租税に関しては、2010年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
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【参考】
| 問い合わせ先:主税局参事官室 03‐3581‐4111 内線2452 |
