日比租税条約(改正議定書)が発効します
報道発表
平成20年11月5日
財務省
日比租税条約(改正議定書)が発効します
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1.11月5日(水)、我が国とフィリピンとの間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約を改正する議定書」(平成18年12月9日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がフィリピンの首都マニラで行われました。
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2.これにより、改正議定書は本年12月5日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、我が国においては、次のものに適用されます。
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(1)源泉徴収される租税に関しては、2009年1月1日以後に租税を課される額
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(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2009年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
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【参考】
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・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約を改正する議定書」(和文・英文(215KB/15KB)
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・ 改正議定書の概要などはこちらをご覧下さい。
→ 日比租税条約(改正議定書)の署名について(2006.12.9)
問い合わせ先:主税局参事官室
03‐3581‐4111内線2454、2460
