パキスタンとの新しい租税条約が発効します
報道発表
平成20年10月10日
財務省
パキスタンとの新しい租税条約が発効します
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1.10月10日(金)、我が国とパキスタンとの間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の条約」(本年1月23日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がパキスタンの首都イスラマバードで行われました。
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2.これにより、新条約は本年11月9日に発効し、我が国においては、次のものに適用されます。
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(1)源泉徴収される租税に関しては、2009年1月1日以後に租税を課される額
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(2)源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては、2009年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
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【参考】
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・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の条約」(和文・英文(226KB/46KB)
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・ 新条約の概要・ポイントなどはこちらをご覧下さい。
→ パキスタンとの新しい租税条約が署名されました(2008.1.23)
問い合わせ先:主税局参事官室
03‐3581‐4111内線2457、2460
