日仏租税条約(改正議定書)の発効について
平成19年10月30日
財務省
日仏租税条約(改正議定書)の発効について
-
1.「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書」(2007年1月11日署名)は、10月26日に、その効力発生に必要な相互の通告が終了しました。
-
2.これにより、改正議定書は本年12月1日に発効し、わが国においては、次のものに適用されます。
-
(1) 源泉徴収される租税に関しては、2008年1月1日以後に租税を課される額
-
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2008年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
-
(3) その他の租税に関しては、2008年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
-
【参考】
- 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書」(和文・仏文(225KB/109KB)
) - 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書に関する交換公文」(和文・仏文(106KB/29KB)
)
| 問い合わせ先:主税局参事官室 03‐3581‐4111 内線2454、5335 |
