日・英新租税条約の発効について
| 日・英新租税条約の発効について | 1. | 9月12日(火)に英国(ロンドン)において、「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約」(2006年2月2日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。 | | 2. | これにより、新条約は本年10月12日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、わが国においては、次のものに適用されます。 | | | | (1) | 源泉徴収される租税に関しては、2007年1月1日以後に租税が課される額 | | (2) | 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2007年1月1日以後に開始する各課税年度の所得 | | | | | 【参考】 ・ 「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約」(和文・英文 (118KB/63KB) ) ・ 「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約に関する交換公文」(和文・英文 (22KB/15KB) ) | | | | 問い合わせ先:主税局参事官室 | | 03‐3581‐4111内線2460 | | | | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方、正しく表示されない方は最新版をダウンロードしてからご覧下さい。