日印租税条約(改正議定書)の発効について
| 日印租税条約(改正議定書)の発効について | 1. | 5月29日(月)にインドのニューデリーにおいて、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書」(2006年2月24日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。 | | 2. | これにより、改正議定書は本年6月28日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、わが国においては、次のものに適用されます。 | | | | (1) | 源泉徴収される租税に関しては、2006年7月1日以後に租税が課される額 | | (2) | 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2007年1月1日以後に開始する各課税年度の所得 | | | | | 【参考】 ・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書」(和文・英文(36KB/40KB) ) | | (備考)改正議定書の条文は、本年6月2日付けの官報(第4350号)に掲載される予定です。 | | | | 問い合わせ先 : 主税局参事官室 | | 03-3581-4111 内線2460 | | | | |
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