日米租税条約(新条約)の発効について
| 日米租税条約(新条約)の発効について | 1. | 3月30日(火)、東京において、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」(2003年11月7日署名)の批准書の交換が行われました。 | | 2. | これにより、本条約は、3月30日をもって発効し、 | | | | (1) | 源泉徴収される租税に関しては、2004年7月1日以後に租税が課される額 | | (2) | 源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては、2005年1月1日以後に開始する各課税年度の所得 | | | | について適用されることになります。 | | 【参考】 | | ・ | 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国との間の条約」(和文・英文(200KB / 78KB) ) | | ・ | 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国との間の条約に関する交換公文」(和文・英文(61KB / 13KB) ) | | | | 問い合わせ先 : 主税局国際租税課 | | 03-3581-4111 内線2453、5335 | | | | |
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