日米租税条約(新条約)の署名について
| 日米租税条約(新条約)の署名について | 1. | 米国時間11月6日(木)、ワシントンにおいて、日本と米国との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」の署名が行われました。 | | 2. | 現在、我が国においては、グローバル化する経済の中で、新しいフロンティアの拡大と生産資源のダイナミックな再配分を通じた産業競争力の再構築が求められています。こうした視点を踏まえ、経済社会の活性化に向けて税制面において21世紀に相応しい包括的かつ抜本的な改革に取り組んでおり、平成15年度においては、我が国産業の国際競争力の強化や構造改革を進める観点から研究開発税制、設備投資税制等を集中的・重点的に講じたところであります。 更に、こうした政策を一層推し進めるため、戦略的なパートナーである米国との投資交流を税制面からも支援する目的でおよそ30年ぶりに日米租税条約の改正を行うことになりました。 | | 3. | 今回の新条約は、現行条約の内容を全面的に改め、OECD条約モデルを基本としつつも、日本と米国の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、投資所得に対する源泉地国課税を大幅に軽減するとともに、条約濫用による租税回避の防止規定を設けるなど、現行条約やこれまでの我が国の租税条約例にない新しい規定が盛り込まれています。新条約の主な内容は次のとおりです。 | | | | | | | | 4. | 新条約は、両国において国内法の手続きに従って承認された後、両国間で批准書を交換した日から効力が生じます。新条約が2004年4月1日以降同年内に発効した場合には、我が国においては、新条約は次のものに適用されます。 | | | | (1) | 源泉徴収される租税に関しては、2005年1月1日以後に租税を課される額 | | (2) | 源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては、2005年1月1日以後に開始する各課税年度の所得 | | | 【参考】 | | ・ | 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国との間の条約」(和文・英文(200KB / 78KB) ) | | ・ | 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国との間の条約に関する交換公文」(和文・英文(61KB / 13KB) ) | | | | | | 問い合わせ先 : 主税局国際租税課 | | 03-3581-4111 内線2453、5335 | | | | |
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