報道発表
平成25年5月16日
財務省
クウェート国との租税条約が発効します
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5月15日(水)、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とクウェート国との間の条約」(平成22年2月17日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がクウェートで行われました。
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これにより、本条約は本年6月14日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、次のものについて適用されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、2014年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2014年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、2014年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
【参考】
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とクウェート国との間の条約」(和文(229KB)
・英文(71KB)
)
・本条約の概要などはこちらを御覧ください。
→ クウェート国との租税条約が署名されました(2010.2.17)
問い合わせ先
主税局参事官室
03-3581-4111 内線 5335、2460
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