外国子会社合算税制の概要
○ わが国の内国法人等が、税負担の著しく低い外国子会社等を通じて国際取引を行うことによって、直接国際取引した場合より税負担を不当に軽減・回避し、結果としてわが国での課税を免れる事態が生じ得る。
○ このような租税回避行為に対処するため、一定の税負担の水準(20%)以下の外国子会社等の所得に相当する金額について、内国法人等の所得とみなし、それを合算して課税(会社単位での合算課税)。
(注)外国子会社等が、以下の全ての条件(適用除外基準)を満たす場合には、会社単位での合算課税の対象とならない。
(1) 所在地国基準 (主として本店所在地国で主たる事業を行っていること)
※ 主たる事業が下記以外の業種の場合に適用
(2) 非関連者基準 (非関連者との取引割合が50%超であること)
※ 主たる事業が卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業の場合に適用
○ また、一定の税負担の水準(20%)以下の外国子会社等が得る資産運用的な所得については、適用除外基準を満たす場合でも、内国法人等の所得とみなし、それを合算して課税(資産性所得の合算課税)。
