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外国子会社合算税制の概要

○ わが国の内国法人等が、実質的活動を伴わない外国子会社等を利用する等により、わが国の税負担を軽減・回避する行為に対処するため、外国子会社等がペーパー・カンパニー等である場合又は経済活動基準(注)のいずれかを満たさない場合には、その外国子会社等の所得に相当する金額について、内国法人等の所得とみなし、それを合算して課税(会社単位での合算課税)。

(注)①事業基準   (主たる事業が株式の保有等、一定の事業でないこと)
②実体基準   (本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を有すること)
③管理支配基準 (本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること)
④次のいずれかの基準
(1) 所在地国基準 (主として本店所在地国で主たる事業を行っていること)
※ 下記以外の業種に適用
(2) 非関連者基準 (主として関連者以外の者と取引を行っていること)
※ 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業、航空機貸付業の場合に適用

○ また、外国子会社等が経済活動基準を全て満たす場合であっても、実質的活動のない事業から得られる所得(いわゆる受動的所得(注))については、内国法人等の所得とみなし、それを合算して課税(受動的所得の合算課税)。

(注)配当等、利子等、有価証券の貸付対価、有価証券の譲渡損益、デリバティブ取引損益、外国為替差損益、その他の金融所得、保険所得、固定資産の貸付対価、無形資産等の使用料、無形資産等の譲渡損益 等

※ ただし、事務負担に配慮し、外国子会社等の租税負担割合が一定(ペーパー・カンパニー等は30%(内国法人の令和6年4月1日以後に開始する事業年度については27%)、それ以外の外国子会社等は20%)以上の場合には本税制の適用を免除。

 

外国子会社合算税制の概要