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○ 外国子会社配当益金不算入制度は、親会社が外国子会社から受け取る配当を益金不算入とするもの。
□ 対象となる外国子会社は、内国法人の持株割合が25%(租税条約により異なる割合が定められている場合は、その割合)以上で、保有期間が6月以上の外国法人
□ 外国子会社から受け取る配当の額の95%相当額を益金不算入(配当の額の5%相当額は、その配当に係る費用として益金に算入)
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