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所得控除に関する資料

人的控除の概要(所得税)

人的控除の概要(所得税)
創設年
(所得税)
対象者 控除額 本人の所得要件
所得税 住民税
基礎的な人的控除 基礎控除 昭和22年
(1947年)
  • 本人
最高48万円 最高43万円 合計所得金額2,500万円以下
(2,400万円超から控除額が逓減)
配偶者控除 昭和36年
(1961年)
  • 生計を一にし、かつ、合計所得が48万円以下である配偶者(控除対象配偶者)を有する者

合計所得金額1,000万円以下
(900万円超から控除額が逓減)
一般の控除対象配偶者 (昭和36年)
(1961年)
  • 年齢が70歳未満の控除対象配偶者を有する者
最高
38万円
最高
33万円
老人控除対象配偶者 昭和52年
(1977年)
  • 年齢が70歳以上の控除対象配偶者を有する者
最高
48万円
最高
38万円
配偶者特別控除 昭和62年
(1987年)
  • 生計を一にし、かつ、合計所得金額が48万円を超え133万円以下である配偶者を有する者
最高
38万円
最高
33万円
合計所得金額1,000万円以下
(900万円超から控除額が逓減)
扶養控除 昭和25年
(1950年)
  • 生計を一にし、かつ、合計所得金額が48万円以下である親族等(扶養親族)を有する者
一般の扶養親族 (昭和25年)
(1950年)
  • 年齢が16歳以上19歳未満又は23歳以上70歳未満の扶養親族を有する者
38万円 33万円
特定扶養親族 平成元年
(1989年)
  • 年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族を有する者
63万円 45万円
老人扶養親族 昭和47年
(1972年)
  • 年齢が70歳以上の扶養親族を有する者
48万円 38万円
(同居老親等加算) 昭和54年
(1979年)
  • 直系尊属である老人扶養親族と同居を常況としている者
+10万円 +7万円
特別な人的控除 障害者控除 昭和25年
(1950年)
  • 障害者である者
  • 障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
27万円 26万円
(特別障害者控除) 昭和43年
(1968年)
  • 特別障害者である者
  • 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
40万円 30万円
(同居特別障害者控除) 昭和57年
(1982年)
  • 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族と同居を常況としている者
75万円 53万円
寡婦控除 昭和26年
(1951年)

① 夫と離婚したもので、かつ、扶養親族を有する者

② 夫と死別した後婚姻をしていない者
※ひとり親に該当する者は除く
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外

27万円 26万円 合計所得金額500万円以下
ひとり親控除 令和2年
(2020年)
  • 現に婚姻をしていないもので、かつ、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する者

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外

35万円 30万円 合計所得金額500万円以下
勤労学生控除 昭和26年
(1951年)
  • 本人が学校教育法に規定する学校の学生、生徒等である者
27万円 26万円 合計所得金額75万円以下かつ給与所得等以外が10万円以下

 


主な人的控除制度の概要
(注)  納税者本人の給与収入の計算にあたっては、所得金額調整控除(給与収入が850万円超で、23歳未満の扶養親族又は特別障害者である扶養親族等を有する者等について適用)の適用がないものとしている。

その他の所得控除制度の概要(所得税)

その他の所得控除制度の概要(所得税)
控除の種類 概要 控除額の計算方式
雑損控除

住宅家財等について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合又は災害関連支出の金額がある場合に控除

次のいずれか多い方の金額

1 (災害損失の金額+災害関連支出の金額)-年間所得金額×10%

2 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

納税者又は納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に控除




支払った医療費の額









次のいずれか低い方の金額

110万円

2年間所得金額×5%






医療費控除額
(最高限度額200万円)

社会保険料控除

社会保険料を支払った場合に控除

支払った社会保険料の額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済掛金、確定拠出年金に係る企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金並びに心身障害者扶養共済掛金を支払った場合に控除

支払った掛金の額

生命保険料控除

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に控除

  • (1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除

    • 1 支払った一般生命保険料に応じて一定額を控除(最高限度額4万円)

    • 2 支払った介護医療保険料に応じて一定額を控除(最高限度額4万円)

    • 3 支払った個人年金保険料に応じて一定額を控除(最高限度額4万円)

  • (2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除

    • 1 支払った一般生命保険料に応じて一定額を控除(最高限度額5万円)

    • 2 支払った個人年金保険料に応じて一定額を控除(最高限度額5万円)

  • ※各保険料控除の合計適用限度額を12万円とする。

地震保険料控除

地震保険料を支払った場合に控除

支払った地震保険料の全額を控除(最高限度額5万円)

1 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(地震保険料控除の適用を受けるものを除く。)に係る保険料等は従前どおり適用する(最高限度額1万5千円)。

2 地震保険料控除と上記1を適用する場合には合わせて最高5万円とする。

寄附金控除

特定寄附金を支出した場合に控除






次のいずれか低い方の金額

1 特定寄附金の合計額

2 年間所得金額×40%






- 2千円 = 寄附金控除額