現在位置 : トップページ > 税制 > わが国の税制の概要 > 所得税など(個人所得課税) > 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

一定の省エネ改修工事(同時に設置する太陽光発電装置の工事を含む。)又はバリアフリー改修工事を行った場合に、その標準的な工事費用の額と実際の工事費用の額とのいずれか少ない金額の10%相当額をその年分の所得税額から控除(最大控除可能額:20万円。太陽光発電装置設置の場合には30万円)する。

[適用期限:平成21年4月1日から平成29年12月31日まで]

(注1)上記は、住宅ローン減税、バリアフリー改修促進税制、省エネ改修促進税制との選択制。

(注2)補助金等を実際の工事費用の額から控除。

住宅リフォームに係る税額控除制度
1省エネ改修工事(太陽光発電装置を設置する場合はカッコ内の金額)
居住年工事限度額控除率控除限度額
25.1-26.3 200(300)万円 10% 20(30)万円
26.4-29.12 250(350)万円 10% 25(35)万円
2バリアフリー改修工事
居住年工事限度額控除率控除限度額
25.1-29.12 200万円 10% 20万円

(注)その年の前年に適用を受けている場合には適用しない。

(参考)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の見直し(25年度改正)