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現在位置 : トップページ > 税制 > わが国の税制の概要 > 所得税など(個人所得課税) > 所得税の課税ベース(給与収入700万円の場合)
(注)
夫婦子2人(子のうち1人が一般扶養控除、1人が特定扶養控除の対象)の給与所得者の場合である。
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