日・米・英の所得税 (国税) の税率の推移
(2012年7月現在)
(※) 夫婦子2人の給与所得者の場合に、最高税率の適用が開始される給与収入額(アメリカは夫婦共同申告の場合)。
(注1) 日本については、2013年(平成25年)1月からの復興特別所得税、2013年分(平成25年分)以後の給与所得控除の上限設定を加味していない。
(注2) 日本については、2013年(平成25年)1月から2037年(平成49年)12月までの時限措置として、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課される。
(注3) イギリスについては、2013年4月から最高税率が45%に引き下げられる予定。
(備考) 邦貨換算レートは、1ドル=80円、1ポンド=127円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成24年(2012年)5月中における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。
