主要国における公的年金税制
(2012年1月現在)
| 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拠出段階 | 給 与 所得者 | 事業主負担分 | 損金算入 | 損金算入 | 損金算入 | 損金算入 | 損金算入 |
| 被用者に対 する給与課税 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 本人負担分 | 控除あり(全額) | 控除なし | 控除なし | 控除あり(限度額あり)(注2) | 控除あり(全額) | ||
| 事 業 所得者 | 本人負担分 | 控除あり(全額) | 1/2所得控除 | 控除なし | 控除あり(限度額あり)(注2) | 控除あり(全額) | |
| 給付段階 | 老齢年金 | 課税 | 一部課税(注1) | 課税 | 一部課税(注3) | 課税 | |
| 遺族年金 | 非課税 | 一部課税(注1) | 課税 | 一部課税(注3) | 課税 | ||
| 障害年金 | 非課税 | 一部課税(注1) | 課税 | 一部課税(注3) | 課税 | ||
| 所得計算上 の特例措置 | 控除あり | 所得算入の特例あり(注1) | 特例なし | 所得算入の特例及び控除あり(注3) | 控除あり(注4) | ||
(注1) 公的年金の一部(50%)は、原則として総所得に算入される。ただし、当該公的年金及びそれ以外の所得を勘案して税法に定められた暫定所得(provisional income)が一定水準未満の場合は、公的年金は総所得に算入されず、また暫定所得が一定水準以上の場合は、総所得に算入される公的年金は増額される(最大85%)。
(注2) 年金保険料及び疾病保険、介護保険等の社会保険制度に対する社会保険料と生命保険料の合計額に対する実額控除(ただし、限度額あり)又は概算控除が認められる(ただし、概算控除は給与所得者の源泉徴収段階のみ適用)。
(注3) 受給が開始された年度に応じて、給付額の一定部分が課税対象となる(受給開始が2005年以前の納税者は課税対象となる割合が50%、2006年以降の納税者は50%から毎年上昇)。また、当該部分について、他の一定の年金給付の課税対象部分と併せて、年102ユーロ(1.1万円)の控除が認められる。
(注4) 年金額に対する10%の控除(最低控除額374ユーロ(4.0万円)、控除限度額3,660ユーロ(38.8万円))が認められる。
(備考) 邦貨換算レートは、1ユーロ=106円(裁定外国為替相場:平成23年(2011年)11月中における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。
