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住宅ローン減税制度の概要

○ 平成26年度以降に入居される方は、パンフレット「平成25年度税制改正」をご覧ください。
○ ご質問、ご不明な点がございましたら、国税庁「税についての相談窓口」をご覧になって、電話相談をご利用ください。

住宅ローン減税制度の概要
項目制度の概要
一般

【認定住宅の特例】

(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

バリアフリー改修促進税制省エネ改修促進税制

1.控除対象借入金等の額

次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高

(1) 住宅の新築・取得

(2) 住宅の取得とともにする敷地の取得

(3) 一定の増改築等

次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高

(1) 認定住宅の新築・取得

(2) 認定住宅の取得とともにする敷地の取得

バリアフリー改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上、死亡時一括償還も可)の年末残高

省エネ改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上)の年末残高

2.対象住宅等

(主として居住の用に供する)

  • (1) 住宅の新築

    床面積50m2以上

  • (2) 新築住宅の取得

    床面積50m2以上

  • (3) 既存住宅の取得

    • 1 床面積50m2以上

    • 2 築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること

  • (4) 増改築等

    床面積50m2以上

(主として居住の用に供する)

  • (1) 住宅の新築

    • 1 認定住宅であること

    • 2 床面積50m2以上

  • (2) 新築住宅の取得

    • 1 認定住宅であること

    • 2 床面積50m2以上

(主として居住の用に供する)

バリアフリー改修工事を含む増改築等

…床面積50m2以上

(主として居住の用に供する)

省エネ改修工事を含む増改築等

…床面積50m2以上

3.適用居住年、控除期間

平成21年〜平成25年居住分 10年間

平成19年4月1日〜

平成25年12月31日居住分 5年間

平成20年4月1日〜

平成25年12月31日居住分 5年間

4.控除額等
(税額控除)

借入金等の
年末残高
×
控除率

居住年借入金等の年末残高の限度額控除率最高合計最高控除額
21年 5,000万円 1.0% 50万円 500万円
22年 5,000万円 1.0% 50万円 500万円
23年 4,000万円 1.0% 40万円 400万円
24年 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
25年 2,000万円 1.0% 20万円 200万円

 

 

 

居住年借入金等の年末残高の限度額控除率最高合計最高控除額
21年 5,000万円 1.2% 60万円 600万円
22年 5,000万円 1.2% 60万円 600万円
23年 5,000万円 1.2% 60万円 600万円
24年 4,000万円 1.0% 40万円 400万円
25年 3,000万円 1.0% 30万円 300万円

※認定低炭素住宅については平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合に適用。

借入金等の年末残高の限度額 1,000万円

(うちバリアフリー改修工事 200万円)

適用年控除率  最高
1〜5年目 1.0% 12万円
(うちバリアフリー改修工事 2.0% 4万円)
合計最高控除額 60万円

借入金等の年末残高の限度額 1,000万円

(うち特定の省エネ改修工事 200万円)

適用年控除率  最高
1〜5年目 1.0% 12万円
(うち特定の省エネ改修工事 2.0% 4万円)
合計最高控除額 60万円

5.所得要件

合計所得金額 3,000万円以下

6.適用期限

平成25年12月31日

7.他制度との調整

  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可
  • 住宅特定改修特別税額控除及び認定長期優良住宅新築等特別税額控除と選択

(参考1)住宅取得に係る主な措置(25年度改正)

(参考2)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の見直し(25年度改正)

(参考3)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の見直し(25年度改正)


関連リンク

その他の制度

住宅ローン等を利用しない場合であっても、居住者が既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修をしたとき、バリアフリー改修工事若しくは省エネ改修工事をしたとき又は認定長期優良住宅の新築等をしたときは、それぞれの規定により定められた金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。

(参考1)住宅取得に係る主な措置(25年度改正)

(参考2)認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の見直し(25年度改正)

(参考3)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の見直し(25年度改正)

(注)平成25年度改正法中のバリアフリー改修に係る投資減税の改正規定について

(参考4)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の見直し(25年度改正)

 

住宅取得にあたって買換えをした場合の制度

 

住宅取得等資金の贈与関係

 

住宅取得に要する税

 

確定申告【国税庁ホームページ】