住宅ローン減税制度の概要
| 項目 | 制度の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 【認定住宅の特例】 (認定長期優良住宅・認定省エネ住宅) | バリアフリー改修促進税制 | 省エネ改修促進税制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.控除対象借入金等の額 | 次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高 (1) 住宅の新築・取得 (2) 住宅の取得とともにする敷地の取得 (3) 一定の増改築等 | 次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高 (1) 認定住宅の新築・取得 (2) 認定住宅の取得とともにする敷地の取得 | バリアフリー改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上、死亡時一括償還も可)の年末残高 | 省エネ改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上)の年末残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.対象住宅等 | (主として居住の用に供する)
| (主として居住の用に供する)
| (主として居住の用に供する) バリアフリー改修工事を含む増改築等 …床面積50m2以上 | (主として居住の用に供する) 省エネ改修工事を含む増改築等 …床面積50m2以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.適用居住年、控除期間 | 平成21年〜平成25年居住分 10年間 | 平成19年4月1日〜 平成25年12月31日居住分 5年間 | 平成20年4月1日〜 平成25年12月31日居住分 5年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.控除額等
|
|
※認定省エネ住宅については平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合に適用。 | 借入金等の年末残高の限度額 1,000万円 (うちバリアフリー改修工事 200万円)
| 借入金等の年末残高の限度額 1,000万円 (うち特定の省エネ改修工事 200万円)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.所得要件 | 合計所得金額 3,000万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.適用期限 | 平成25年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.他制度との調整 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク
その他の制度
住宅ローン等を利用しない場合であっても、居住者が既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修をしたとき、バリアフリー改修工事若しくは省エネ改修工事をしたとき又は認定長期優良住宅の新築等をしたときは、それぞれの規定により定められた金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。
住宅取得にあたって買換えをした場合の制度
住宅取得等資金の贈与関係
住宅取得に要する税
確定申告【国税庁ホームページ】




