主要国の土地税制
(2012年1月現在)
| 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)譲渡益課税 | 個人の場合 | 【所得税】 分離課税(所有期間等に応じて税率等が異なる)。 【住民税(地方税)】 分離課税(所有期間等に応じて税率等が異なる)。 | 【所得税】 (1)短期キャピタル・ゲイン 他の所得と合算して課税。 (2)長期キャピタル・ゲイン 他の所得と異なる段階的税率で課税。 【所得税(州・地方税)】 他の所得と合算して課税。 | 【キャピタル・ゲイン税】 所得税と異なる段階的税率で課税。 | 【所得税】 (1)短期キャピタル・ゲイン 他の所得と合算して課税。 (2)長期キャピタル・ゲイン 原則非課税。 | 【所得税】 源泉分離課税。 |
| 法人の場合 | 【法人税】 他の所得と合算して課税。 【事業税(地方税)】 他の所得と合算して課税。 【住民税(地方税)】 法人税額(追加課税分の税額を含む)を課税標準として課税。 | 【法人税】 他の所得と合算して課税。 【法人税(州・地方税)】 他の所得と合算して課税。 | 【法人税】 他の所得と合算して課税。 | 【法人税】 他の所得と合算して課税。 【営業税(地方税)】 他の所得と合算して課税。 | 【法人税】 他の所得と合算して課税。 | |
| (2)保有課税 | 【地価税】 土地等の価格から基礎控除額を控除した残額に対して課税。(課税停止中) 【固定資産税・都市計画税(地方税)】 原則、土地の価格を課税標準として課税。 【特別土地保有税(地方税)】 原則、土地の取得価格を課税標準として課税。(課税停止中) | 【財産税(州・地方税)】 州・地方レベルで、財産の査定額等に課税。 | 【非居住用資産レイト】 歳入関税庁評価事務所が定める賃貸価格に基づき、事業用資産の占有に対し課税。 【カウンシル・タックス(地方税)】 居住用資産について、資産の評価額等に基づき居住者に課税。 | 【財産税(州税)】(注) 純資産から基礎控除額を控除した残額に対して課税。 【不動産税(地方税)】 不動産統一評価額に基づき課税。 | 【富裕税】 純資産から基礎控除額を控除した残額に対して課税。 【既建築地不動産税・未建築地不動産税(地方税)】 土地台帳に記載された賃貸価格に基づき課税。 【住居税(地方税)】 土地台帳に記載された賃貸価格に基づき、住居の占有に対し課税。 | |
| (3)流通課税 | 【登録免許税】 土地の価格等を課税標準として課税。 【不動産取得税(地方税)】 原則、土地の価格を課税標準として課税。 | 【不動産取得税(州・地方税)】 州・地方レベルで、不動産の譲渡価額等に課税。 | 【土地印紙税】 不動産譲渡価額が12.5万ポンド(非居住用資産の場合は15万ポンド)超の場合に課税。 | 【不動産取得税(州税)】 不動産譲渡額に対して課税。 | 【登録税(国・地方税)】 不動産譲渡額に対して課税。 | |
(注)不動産の評価方法に関する違憲判決(95年8月)等により、97年1月より、財産税法は執行できない状態となっている。
(備考) 欧米諸国では、土地・建物一体の不動産税制である。
